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アルバイトのために有給休暇を取得できるの?できます。

年次有給休暇は、自社内での労働争議(ストライキなど)のために請求することができません。

しかしそれ以外においては、取得する日が労働の義務を完全に免除されていない限り、いかなる理由においても年次有給休暇を取得することができます。

そして、取得に際に会社が時季変更権を行使しない限り、労働者の指定する日に有給休暇を取得できます。

・・・・その知識を前提にして、今日は「アルバイトのために年次有給休暇を取得できるのか?」という質問について答えていきましょう。

年次有給休暇の取得理由については、労働基準法は関知していません。上に挙げた自社内での労働争議以外は、どのような理由でも取得できるのです(この制限は、裁判の結果生じた結果)。

当然他社でアルバイトをする目的で有給休暇を取得しても構いません。

ここで注意が必要です。労働基準法上又は労働法制上は他社でのアルバイト目的で有給休暇を取得できますが、あなたの会社の就業規則で他社でのアルバイトを禁止する旨が懲戒事由条項に含まれている場合、懲戒処分を受けることがあります。

労働法的には問題がないからと強気に会社側と交渉しても、かえって懲戒処分のターゲットにされる危険があります。

まずあなたの会社の就業規則を確認しましょう。

また就業規則を確認できない場合(周知されていない場合も非常に多いので)は、有給休暇取得に際して会社側の反論を招きかねない理由を避けて請求しましょう。

確かに、有給休暇取得の際は理由を述べる必要はありませんが、会社は時季変更権を盾に理由を聞いてくる場合があります。

その場合は事前に時季変更権を使う気を起こさせないような理由を考えておきましょう。

多くの労働者の場合、その労働者が休むことで「事業の正常な運営を妨げる」ことにはなりません。

日ごろから会社に権利を主張している労働者の場合、「他社でのアルバイト」を理由に取得しようとすると、時季変更権をちらつかされて拒否される可能性もあるからです。

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有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



夢をかなえるための道のり(4)~見つけた「夢」を細かくし、中間目標を設定する

自分の心の底からの本当の夢をさがすことは、本当に時間がかかります。

周りの常識との戦い、そして過去を見つめる時間に意外と耐えられないからです。

周りは常に皆と同じような目的を持つようにプレッシャーをかけてきます。そして過去を見つめることは、世間の「後ろを振り返るな」という金言によって邪魔されます。

それでも納得がいくまで考え続けなければなりません。見つからないと思っても、思索の時間を取るべきです。

今ここで自己の本当の夢を見つけることの注意点を述べるのは、夢をかなえるための道のり(3) ~自分のルーツを探り、本当の夢を見つけるで述べた作業を適当にやってもらいたくないからです。

労働紛争に巻き込まれ、「そんなことをしている余裕などないよ!」という声もわかります。

しかし紛争もいい機会だと捉え、一日のうちほんの少しでもいいので、自分を省みることに時間を使ってみてください。

考え抜いた末に見つけた答えが違っていても、途中で修正すればいいのです。しかしその導き出した答えは、まったく的外れなモノではないハズ。考え抜いた末に見つけたものだからです。

そこからの修正は、世間に妥協して導き出した目標から修正するよりもはるかに容易です。

・・・さて、自分の本当の夢や目標を見つけることができたら、次の作業に移りましょう。中間目標の設定です。

この考え方は、戦略的な思考法とも言えます。

夢を掲げても、その目指すべきところはあまりに遠すぎます。ほとんどの場合、あなたが心から夢見ることは、いろいろ能力が組み合わさって実現可能なはずです。

そうであるのに、計画も立てずやみくもに進むのは効率が悪い。順序よく成果を積み重ねていくためにも、到達点を細分化することは重要なのです。

(3)で探偵に憧れていた少年の話をしましたね。この少年に再び登場してもらい、中間目標の設定を具体的に説明していきましょう。

探偵になるならば、当然探偵のノウハウを学ばなければなりません。まず考え付くのが探偵学校。そういう場所を探し、教えを乞うことが、大きな第一歩となります。

そして体を鍛えること。単に運動するのではなく、護身のために護身術を習うなどの行動も考えられます。

次に開業場所の準備。自宅で開業するうえで、集客はどうするのか?などをかんがえます。もっとよく自分をしってもらうために、ホームページを制作するのも効果的ですね。

これらのことを参照にして、目指すべき探偵の姿に近づくための中間目標を設定します。

注意点は、中間目標を設定しすぎないこと。

この青年にも日常生活ですべきことがたくさんあります。探偵を目指す自分のほかに、会社で働く自分も存在します。そんないろいろな役割をこなしながら夢に近づくためにも、中間目標は4くらいにとどめておくべきでしょう。

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ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



「見栄とこだわりを捨てたら、本当にお金がかからなくなった」~職場のおじさん

この場所までたどりついて、爪に灯をともすような生活をして初めて実感できたこと・・・それは、本当に必要なものって、ほとんどないのだ、ということです。

この考えは、ある意味悟りに近いくらい深められた。ためしにショッピングセンターに行ってみると、私にとって差し迫って必要なものなど、ほとんどないと言うのが実感できます。

店に並ぶおびただしい数の商品が、今の私にとってほとんど必要ないものばかり。服も、ゲームも、音楽も、家電も、ホビーも、スポーツ用品も、今の私にとっては・・・。

本当に必要なものは、食料や生活雑貨くらい。

それらですら、「~でなければ」とかのこだわりはないのです。プライベートブランドで十分すぎるし、名の知られてないメーカーでもまったく問題ないのです。

人にその生活を知られたからといって、何の問題もない。ノープロブレムです。生活に必要なお金は、どんどん少なくなって、シンプルの極みに達した。

ある時、職場で一緒に仕事をした60過ぎの同僚のおじさんが言ってました。

「見栄とこだわりを捨てたら、本当にお金がかからなくなった。」

仕事の移動中に、ぼそっと言っていた言葉。その言葉を、私は聞き逃しませんでした。私はそう思う理由を聞いてみました。

彼は50歳手前まで、故郷で自営業を営んでいました。しかし事業のやりくりに疲れ、家族のことである程度自由がきくようになった後は、事業をたたんで故郷を出たそうです。

事業をしていたころは、同業やなじみの店の手前、かなりの背伸びをしていたそうです。

自分に対する妙なプライドに動かされ、商品の価格と自分の価値を同一化させて買い物をしていたそうです。

しかしそういう見栄とこだわりのむなしさを、事業の終わりとともに悟ったそうです。なぜなら、お金がなくなったら、必死で見栄を張っていた相手とウソみたいに疎遠になり、節約の一環で買ったこだわり商品以外のモノでも、品質・味共に大差がないと気づいたからだそうです。

その時は実感もなくその話を聞いていたのですが、今はよくわかるような気がします。

見栄・・・私の場合、見栄をはる余裕もないのですが、お金を稼ぐうえで、社会的に注目度の低い、底辺職だといわれる職業でも、お金が得られれば問題ない、と思いました。

人から嫌われ、さげすまれ、侮られたとしても、「だからどうした、この仕事も必要だ」と笑ってそのままにしておけるくらいになりました。

運動着は売れ残り品、色はちぐはぐ、色あせ。それがどうした、練習ができればいい。問題ない。

私は、まだこの同僚のおじさんのように、悟りをひらききってはいないだろうが、考えは近くなっていると思います。

今はもう、どこで何をしているか分からない人だけど、今一度その名言を肴に、ここまで至った考え・経験を聞いてもらいたいものです。

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会社を辞める時に「家計」を守るためのこれだけ!講座



人との交流は最初が肝心~もう一度『大怨(たいえん)を和すれば、必ず余怨(よえん)あり』

以前にも紹介した中国の賢人・老子の言葉。

『大怨(たいえん)を和すれば、必ず余怨(よえん)あり』

私は、この言葉を座右の銘の一つとして考えています。大怨とは、深い深いうらみのこと。余怨とは、ここでの意味は、後に残るしこりのこと。

例え表面的に和解しても、深刻な怨みを経たあとは完全に怨みがなくなることはない。しこりが残るものだ、という意味。

老子はその戒めをもって、だから聖人は怨みごとを起こさないようにする、と続けています。

なんとも当たり前だけど、意外と皆できていないことです。もちろん私も、完璧になどできていないのですが。

しかし、私はこのことを人よりもかなり過酷な状況で体験してきました。大きな怨みを感じたこともあります。また、私自身が大きな怨みを持たれたこともあります。その時、心の底からの和解はできない、と強く感じました。

私の相手を憎む感情と、相手の私を憎む目は、今でも忘れられません。そしてその時の感情や視覚の記憶は、今でも変わらず私の心の中に暗い影を落としています。

職場でのトラブルを見るとき、加害者は強い立場を利用して、傍若無人でやりたい放題です。やれるものならやってみろ、私は慈善事業家じゃない、お前の家族のことなど知るか、などおおよそ人に対する思いやりのかけらもないような残酷な言葉がポンポン飛び出します。

彼らは気づいているのだろうか?

それほどまでに人を打ちのめす言葉が、どれほど打ちのめされる立場の人間とその周りの家族等にぬぐいがたい憎しみを生むのかを!

また、少しばかり仕事ができる人間が、仕事が遅い人間をよってたかっていじめる時、そこにどれほど消えがたい怨みを生じさせるかを!

中途入社で不安いっぱいの人間をベテランが排他的な態度でからかい、何も言えない立場を見透かして言いたい放題の態度をとる時、そこにどれほど大きな不快感を感じさせるかを!

だから今日はせめて、言っておきたいのです。

立場を利用した横暴があちこちでなされ、多くの人間が自分の強く出ることができる領域で傲慢になる現在。その中でこの記事を読んだ人だけは違った行動をとってもらいたい。

自分の勢力範囲下で人を思いやることができずに、今までと同じ結果しか得られない人間にはなりたくない。強く出ることができる時だからこそ、配慮を見せたい。そこから、新しい展開が始まる。

そのためには、最初が肝心なのです。人は初対面の人間と触れ合うとき、もっともナーバスになっているものです。そこで老子のこの名言を肝に銘じ、いかに配慮を見せるか。

大怨の恐ろしさを知り、それを生み出さないための行動をとることができたなら、肩書きを抜きにした心のふれあいができるでしょう。あなたは一発で、あなたの味方を増やすことが出来ます。

味方を増やしたいからするんじゃない。

人といたわり合って、そして笑いあう方が、私も相手も幸せだから。これは究極の思いやりです。しかし誰でもできる。

一人でも多くの人が、この記事を読んで実行してくれることを願います。

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労働者がブラック企業に負けないための「兵法的戦い方」講座

労働基準法違反・職場いじめで自分に負けないための考え方集



学校の勉強は、無意味ではなかったのかな? 好きな分野を知るキッカケとして。

学生の時、時間が過ぎるのを忘れるような勉強がただ一つだけありました。それは歴史。特に世界史がそうでした。

世界史は、本当に好きでたまらなかったのです。

私の高校では、世界史の教材は、教科書と、用語集と、そして図解資料集の三冊でした。

どれほど好きだったかというと、この三冊をボロボロにしてしまうくらい読み返したことで、好きの程度がわかります。特に教科書は、表紙も何もかも取れてしまっていました。

資料集も、特に好きだった近代ヨーロッパあたり(ナポレオン時代や帝国主義時代)のページはボロボロでしたね。

テストが終わった後も、テスト期間中も、世界史の授業のない日も、いつも、漫画『世界の歴史』や、本屋で買った英雄の伝記を読んでいました。

なんであんなに好きだったんだろうか?

もうすでに高校の時から、教科書には載せられない、歴史の残虐な一ページに気づいていました。それでも、衝撃を受け、怒りを感じながらも、読んでいたような気がします。

しかし大学は法学部へ。将来のため、という世間の常識に気を遣った選択理由だったかな。

今考えれば、歴史などが授業である学部に行けばよかったと思っているのです。

将来就職や資格試験に有利だから、なんて俗っぽい理由ではなく、これほどまでに好きだった科目をもっと学べばよかったかな。

学者になどなれるわけでもないし、なる気もなかったけど、それでもいいから好きな勉強をしに行けばよかった。そのことを、今になって強く思います。

しかし今・・・・再び歴史の勉強好きが、大いに役に立っています。

それは、お気づきかもしれませんが、兵法や過去の戦略史を勉強しているからです。兵法や兵法の解説書に登場する過去の戦争や紛争は大まかにわかりますし、そこに登場する人物や王朝名、歴史的背景もある程度わかるので、とても理解しやすいのです。

高校の頃は、各時代の戦闘技術・装備・軍団編成・兵站などまで読んでいました。その一見役に立たないような知識が、今になって大いに役立っています。

本当に、熱中して取り組むと、無駄な経験にはならないのだな・・・と思いました。

学生の頃の勉強って、社会に出てから役に立たない、とよく言われているけど、私にとっては、その言葉は当てはまらないようです。

学校の授業の大きな意味として、自分の好きな分野を発見するキッカケになる。学校の授業という機会でなければ、世界史に目を向けることはなかった。

そして、学んでいて楽しいものを見つけたら、それがどんなものであれ続けること。利害や損得などは度外視して、とにかく取り組むこと。そう感じました。

テストで点数など悪くてもいいから、いい学校など行かなくてもいいから、好きな分野を見つけ、掘り下げる。

今は強くそう思います。

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労働基準法違反・職場いじめで自分に負けないための考え方集



夢をかなえるための道のり(5)~中間目標を達成するための小目標を挙げる

あなたの夢を実現するために、いくつかの中間目標を設定しました。

しかし中間目標を設定しただけで前に効率よく進むことが出来るでしょうか?実は行動を起こすにはまだ不十分なのです。

中間目標を達成するための、細かい小目標のリストアップが必要となります。

もう一度、夢をかなえるための道のり(5) で掲載した図を見てみましょう。

今日は2番目の中間目標『護身術を練習する』を例にとり話をしましょう。このように設定しただけで、果たしてすぐに護身術を練習することが出来るでしょうか?

それはなかなか難しいですね。何からやっていいのか、何をどうすればいいのかさっぱりわかりません。

護身術を練習するためには、まず護身術とはどのようなものかをある程度知る必要があります。ここで「護身術とはどのようなものか調べる」という小目標がアップできます。

そしてたくさんある護身術・武道の中から、将来探偵となった時に身を守ることができ、かつ自分でも練習し続けることができそうなものを選別しなければなりません。ここで、「自分が練習する護身術を決定する」という小目標がアップできます。

決定したら、その護身術をどこで学ぶかを考えます。一人で練習できるのか?それとも教室や道場で学ぶのか?を決定するために、護身術道場を見学したり、本を買って調べたりします。ここでまた小目標ができましたね。「護身術を教えてくれる場所を探し、教えを請う」です。

「護身術を練習する」という中間目標だけでも、これだけ多くの小目標が出てくるのです。しかしめんどくさがってはなりません。あなたの夢を中間目標・小目標という細かいパーツに分け、小目標実現の予定をあなたの計画に組み込み、一つづつクリアしていきます。

次回は、リストアップした小目標を効率よくクリアしていく方法を論じましょう

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ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



さんぜんと輝く白亜の『墨俣一夜城』に思う~記録することの大切さ

用事があって岐阜に行くことがありました。そこで、今まで一度も行ったことがなかった墨俣の一夜城に寄って見ました。

墨俣の一夜城とは、かの豊臣秀吉がわずかの手勢とともに3日足らずで砦を築いた、という言い伝えからその名前が付けられた小城です。

古来このあたりは交通の要所であり、織田信長は美濃国の斉藤家を攻める拠点として城を築きたいと考えていました。しかし柴田や佐久間などの織田家の重臣をもってしても築城は失敗。そこで秀吉(当時は木下藤吉郎という名前)が名乗りを上げて、野武士などのわずかな手勢で戦いつつ築城を成し遂げた・・・という話が有名ですね。

しかしこの話、ほとんど確証もないのです。実際にこの墨俣での築城が、稲葉山城(岐阜城)陥落に大きな影響を与えたかどうかも分かっていません。

『洲俣を制するものは美濃を制し、美濃を制するものは天下を制す』

と歴史の話の中では出てきますが、それも創作の過程でまことしやかに言われた可能性もあります。話を面白おかしくするため、後人が脚色をし真実を分かりにくくしたというのも、真実を分かりにくくしている理由の一つです。

現在歴史ドラマなどで墨俣に関するストーリー制作のよりどころになっている『武功夜話』も、「偽書である」という批判も数多くあります。

墨俣の話を歴史物語として見る私たちには、そのような論争はあまり関係ないのですが・・・。

・・・ここで考えてみたいのです。墨俣の築城という、歴史的に大きな出来事ですら、しっかりと記録していないと後にこのような疑問を生じさせるのです。

もちろん、墨俣築城に関する記録は、まったくなかったわけではありません。しかし後の時間・時代にしっかりと明確に伝えるつもりで記録をしないと、事の一部始終を明確に証明することにはつながらないのです。

覚書、というスタンスでは、後に続く人間の疑問に答えるのは役不足なのかもしれません。

このブログは労働紛争をいかに戦略的に戦うかを考えるブログでもあります。

考えたのですが、記録をするときは、のちにその記録が当事者を納得させるくらい説明能力を満たした書き方を心がける必要があるのではないでしょうか?

単なる日記であっても、その内容は起こった事実を証するうえで役立つかもしれませんが、信ぴょう性に欠けると批判されるかもしれません。

それならば、せっかく記録を録るならば、紛争時の当事者に説明するつもりで詳細に、信ぴょう性を増すような資料をも添えて記録していきたいのです。

そして己にとって都合の悪い事実も正確に記録すること。都合の悪いことを省くと、その点について信ぴょう性が低いと批判を受けることになります。

・・・墨俣の一夜城に限らず、歴史には数多くの謎が存在します。労働紛争を戦う私たちは、歴史のその点から正確に記録を付けることのたいせつさを学ぶことが出来るのではないでしょうか?

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ブラック企業と戦うため準備

ブラック企業と戦うための「証拠」の活かし方・集め方講座



夢をかなえるための道のり(6)~それぞれの中間目標の中で最も優先すべき小目標を決め、週間計画に組み込む

それぞれの中間目標ごとに、いくつかの小目標を打ち立てました。次は、これらの小目標をクリアしている番ですね。

小目標を一個づつクリアしていく作業は、前に前進しているという感覚を強く味わうことができるので、取り組んでいても楽しいのものです。

しかし小目標はたくさんあると思います。行き当たりばったりで取り組むよりも小目標に優先順位をつけ、もっともはやく取り組むべきものから片付けていきます。

具体的な方法を説明します。

中間目標がAからDまであったとします。

中間目標Aの小目標が5つあったとしたら、その5つの中で優先順位を決めます。

最も優先すべきは、「その小目標が達成されないと他の小目標に取り掛かることができないもの」です。これは分かると思います。

そしてもう一つは、「最も効果の発揮するもの」です。しかしそれは最初は分かりづらいと思います。まずは頭で考えて、これに取り組むことで大きな影響を与えそうなものを一番に選び、取り掛かりましょう。

この作業を他の中間目標B~Dの小目標にも行います。

そして一週間の計画の中に、Aの第一の小目標、Bの第一の小目標、Cの第一の小目標、Dの第一の小目標を組み込むのです。

おそらく、いろいろと用事の多い皆さんには、これが限界ではないでしょうか?

あまりに時間のない人は、一週間中に4つの最重要小目標に取り掛かることが出来ないかもしれません。

その場合は、まずAの最重要小目標を片付け、その次の週にBの最重要小目標を片付け…という感じで少しでも前に進みたい。

でもできることなら、やはり同時にすこしづつ・・・がいいですね。

夢をかなえるための道のり(4)・(5)で例にとった、探偵志望の青年にもう一度登場してもらいましょう。

探偵になるために、護身術を習いたいと考えた彼。彼は「護身術をならう」という中間目標に3つの小目標を挙げていましたね。

そのなかで最も優先すべきは、「護身術とはどのようなものか調べる」でしょう。調べないと、どの護身術を習うか?どの護身術なら自分にできそうか?どこでその護身術を習うか?を決められないからです。

彼は、他の中間目標ごとの最重要小目標とともに、「護身術とはどのようなものか調べる」という小目標に取り組んでいくのです。

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ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



会社の求める手続きに反したために有給休暇をもらうことができなかったけど、許されるの?

 
会社のしたことは許されません。

年次有給休暇については、労働者の請求によって使用者は当然に与えなければならないのです。

使用者が有給休暇取得に際して労働者に行使できる権利は、「この日あなたに休まれると我が社の事業が回らなくなってしまうから、他の日にしてください」と言える権利(時季変更権)だけです。

会社内で定める取得手続きに反したからといて、有給休暇そのものを認めないことはできないのです。

労働基準法は、年次有給休暇取得の手続きに関して、何らの制限もしておりません。

しかし・・・・ここで注意が必要となります。

就業規則などで取得手続きに関してある程度の制限を設けることは、認められるとされています。

最も多い制限は、「いつまでに取得請求をしなければならないか」についてです。

請求時期について労働基準法は何も記載していません。解釈上は「時季変更権が行使できる前日の終業時刻まで」とされています。

そして、業種や事業規模って業務に支障がでる場合もあるため、合理的な範囲での制限が可能であるという判例がでています。

◆10人規模の運送業で、「3日前までに請求しなければならない」の制限は法に反しない(大阪地裁平成12.9.1事件)

◆前々日までに請求しなければならない規定は有効である(最高裁1小昭57.3.18事件)

つまり、明らかに有給休暇の取得をしにくくするような程度の激しい制限は許されない、ということです。

そしてもう一度言いますが、上にあげた裁判例のような制限であっても、有給休暇の取得を許されない訳ではないのです。

定める手続きを踏まなかったことの責任を追及されるだけなのです。

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有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



労災に遭い療養している期間は、年次有給休暇を取得できるか?

年次有給休暇を取得するには、その日が労働の義務を免除されていない日である必要があります。

仕事をしている間に、仕事のためにケガや病気をして療養のために休業している場合、それらの休業の日は労働の義務が完全に免除されていません。

なんだか労働の義務が完全に免除されている気もしますが、その期間は働けないから休業しているだけなのです。

よって労災による休業期間中は年次有給休暇を請求し、かつ取得することが出来ます。

この期間中の有給休暇の申請による使用者の拒否はできるのでしょうか?

できません。労働の義務が完全に免除されていない以上、使用者には請求に応じ付与する義務があるのです。

では、使用者による時季変更権はどうでしょうか?

『あなたが有給休暇を取りたいと言った日に与えると事業が回らなくなるから、与えることはできない』という反論です。

結論から言いますと、時季変更権も行使できません。

なぜなら、すでに労働者は休業していて、取得しようとする日も仕事ができないハズです。つまり当該労働者が休業している以上、その労働者の有給休暇取得日も労働者は仕事上の戦力としては考えられておらず、労働者に対して事業の正常な運営を妨げる・・・という理由での変更権行使はできないからです。

労働者はすでに労災で休んでいます。

そしてその休んでいる期間中の一部を有給休暇として使いたい、と言っているのです。

つまり今現在も、有給休暇取得希望日も、当該労働者がいなくても事業は回っているのです。

おそらく会社は、労災保険制度の『休業補償給付』で我慢をしておけ、という考えだと思われます。

しかし休業補償給付は平時の賃金の60%しかもらえないので、有給休暇をもらうことは労働者にとってとても有利だと言えます。しかし会社にとっては賃金を払う必要が生じるので、快くない。

会社が有給休暇取得を拒否するならば、真摯に話し合う必要があります。ケンカでなく対話で両者の思惑を満たしましょう。

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有給休暇の労働基準法違反に対抗する!