年次有給休暇は、自社内での労働争議(ストライキなど)のために請求することができません。
しかしそれ以外においては、取得する日が労働の義務を完全に免除されていない限り、いかなる理由においても年次有給休暇を取得することができます。
そして、取得に際に会社が時季変更権を行使しない限り、労働者の指定する日に有給休暇を取得できます。
・・・・その知識を前提にして、今日は「アルバイトのために年次有給休暇を取得できるのか?」という質問について答えていきましょう。
年次有給休暇の取得理由については、労働基準法は関知していません。上に挙げた自社内での労働争議以外は、どのような理由でも取得できるのです(この制限は、裁判の結果生じた結果)。
当然他社でアルバイトをする目的で有給休暇を取得しても構いません。
ここで注意が必要です。労働基準法上又は労働法制上は他社でのアルバイト目的で有給休暇を取得できますが、あなたの会社の就業規則で他社でのアルバイトを禁止する旨が懲戒事由条項に含まれている場合、懲戒処分を受けることがあります。
労働法的には問題がないからと強気に会社側と交渉しても、かえって懲戒処分のターゲットにされる危険があります。
まずあなたの会社の就業規則を確認しましょう。
また就業規則を確認できない場合(周知されていない場合も非常に多いので)は、有給休暇取得に際して会社側の反論を招きかねない理由を避けて請求しましょう。
確かに、有給休暇取得の際は理由を述べる必要はありませんが、会社は時季変更権を盾に理由を聞いてくる場合があります。
その場合は事前に時季変更権を使う気を起こさせないような理由を考えておきましょう。
多くの労働者の場合、その労働者が休むことで「事業の正常な運営を妨げる」ことにはなりません。
日ごろから会社に権利を主張している労働者の場合、「他社でのアルバイト」を理由に取得しようとすると、時季変更権をちらつかされて拒否される可能性もあるからです。