労働組合作成について」カテゴリーアーカイブ

労働組合を利用して戦う場合の、シンプルで最低限のマナー

外部労働組の存在が世間一般に知られるようになったのはいいことだが、「弁護士に依頼するノリで相談に来る人」が増えたような気がします。

そういう人の特徴は

◆組合費を払ったから、あとはすべてを解決してくれると思っている。
◆組合専従者に対してお客感覚で接し、横暴な態度をとる
◆己の問題が解決したら、さっさと組合を辞めたいと考えている。

そのような人には、労働組合を活用して紛争解決をする道を勧めません。おそらく組合員も、このような人のために戦おうとは思わない。以下で、上の3点の特徴にからませて、労働組合を活用して戦う場合のモラルを述べましょう。

◆【組合費を払ったから、あとはすべてを解決してくれると思っている】
←組合を利用した紛争解決のためには、積極的に参加する決意が必要。

労働組合を利用した解決のためには,組合費を組合に納めただけでは不完全です。己の紛争はもちろん、他の組合員の紛争にも積極的に参加し、助け合う姿勢が要求されるからです。

依頼料を支払って後は丸投げできる という手段など、会社との戦いの過程では存在しません。例え法律家に頼む場合でも、依頼者自身が証拠収集等に積極的に動く決意を要します。

◆【組合専従者に対してお客感覚で接し、横暴な態度をとる】
←労働組合は、労働者同志の団結の機会を与える場所。加入希望の組合員のために辞を低くして商売をする組織ではない。

組合費を払ったことを理由に、対応した組合員らに対し、横暴な態度をとる人がいます。これは最悪ですね。このような人間は、そもそも組合が存在する意義を勘違いしています。

労働組合は、一人では会社に対し無力な労働者が、団結して大きな力を得るための機会を生み出す場所。そして団結して結びついた各労働者が、組合員各人の利益のため、もしくはそこに集う労働者全体の利益のため、共同して戦うための場所なのです。「組合費」は、それらの活動をするための最低限の資金を皆で補い合うための手段です。

組合費を払ったからといって、払った労働者がなぜ上の立場になるのか?そんな費用はそこにいる組合員は皆払っている。そんな考えをする労働者の方は、組合にはいらない。私の場合ですと、組合費を返還してで去ってもらいます。

立場の有利を理由に相手に対して横暴な態度をとるのは、不当な会社がしていることとと何ら変わりがありません。自らも立場の弱い者に横暴な態度をしておきながら、会社の労働法違反に「違法だから撤回しろ」というのは、あまりにおかしい気もします。そんな人間は身勝手であり、力になりたいとは一切思いません。

◆【己の問題が解決したら、さっさと組合を辞めたいと考えている】
←会社の不当な行いに困っている労働者同士が団結して助け合う、という組合の存在意義を揺るがす自己中心的な考え。

己の問題が解決したからといって、組合自体を辞めたいと考えるのは、やはり己のことしか考えてないですね。組合は、そこに集う者同士が、仲間や自分の脅かされた権利を団結した力で守るための組織です。

自分の問題が解決したらさっさと辞めたいと考えるのは、「己の問題が解決したら他人の問題はどうでもいい」という考えだととられても致し方ない行動です。もちろん、各組合員が組合を脱退するのは自由ですが・・・。

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労働組合・ユニオンを活用してブラック企業と戦う!



労働組合の中心人物となるために準備したこと

私は最近まで、各社を渡り歩き、労働組合の結成と軌道乗せに取り組んできました。それは仕事として、はもちろんあるが、仲間とともに戦うためです。

仕事として依頼を受け、着手金をもらって業務を行い、成功報酬を得る・・・という一連の流れで労働紛争に取り組むことに、ずっと違和感を感じていました。

私としては、やはり仲間とともに戦う、というスタンスに、充実感と言いようのないやる気を感じたのですね。

そこで、ずっと労働組合結成の中心人物という立場を、経験することとなりました。それはすごいことでもなく、ただ、結成に携わった、ということだけなのです。

労働組合を結成することは、難しくありません。二人で作ることができます。

ブラック企業なら、ぜったいクビにされたり、嫌がらせされる・・・と思うかもしれません。大丈夫です、100%嫌がらせされます。私は8社において設立に関わりましたが、クビになった会社は7社です。ほぼすべての会社でクビですね。残りの一社は、全員に無視命令が出されたようですね。

朝に会社にいくと、作業台の上に張り紙がしてあるんですね。解雇通知です。ここまで露骨なことあるの?と思いきや、零細とっちゃん会社なんて、あたりまえに今でもこんなことが横行しています。

士業との顧問契約なんて結んでないとっちゃん会社では、「俺が法律だ」なんてことは当たり前ですね。

そんな無法地帯で労働組合のだいひょうになるためには、どのような個人環境が必要か?

まず、嫌がらせ、不当解雇などの不当労働行為に対し、労働委員会からの救済命令が出て復職し、給料が安定してもらえるまでの生活費を持っている人がいいでしょう。間接的に、扶養親族が少ない人は、要件を満たしやすいですね。

あと、イエスマン従業員からの嫌がらせに対し、一喝できるような胆力のある人がいいですね。日ごろからいじめを受けることも無い、芯の通った一目置かれるような人ならば、嫌がらせがエスカレートしていくこともありません。

零細企業で労働組合を作るには、最初はたった二人で結成通知を出し、解雇されたら労働委員会に救済申し立てをおこない、復職したのちに大々的に労働組合組合員を募ります。最初から解雇されることは念頭に置いているのです。

解雇されることすらもルーティン。世間一般に言われる苦しい「不当解雇」について、それをされることが日常レベルになっているような人が、本当に組合結成者となるための資質を持っていると考えてもいいでしょう。

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労働組合・ユニオンを活用してブラック企業と戦う!



なぜO工業で、私は改革に反発し戦ったか

新しいやり方を受け入れることができなかった、保守的な男・・・

前に居た工業系ツール会社では、私が会社に反発して辞めたのを、そのように思っている連中が多いらしい。

恨みも未練も当然ながら無いのだが、読んでいる人も居るため、ここで敢えて発信する。

なぜ辞めたか?それは、新社長の、不要になった人間に対する仕打ち(辞めさせ方)があまりにも卑劣で汚かったからだ。

関係の無い部署に飛ばし仕事を与えずわざと放置したり。成果が出ないと難癖をつけて罵倒して精神的に追い詰めたり。

今まで同じ釜の飯を食ってきた、自分より年上の方々に、立場が変わって考え方も変わったら、新しいやり方を推進する人を重視し、それまでの人を捨てる。捨てるならまだしも、自分の手を汚さないように、自分から辞めさせるように仕向ける。

ホームページでは、人当たりのいい、若手改革派社長として掲載されているが、裏を返せば、一族経営会社の思いやり知らずのボンボン傲慢人間である。

面従腹背すらおぞましかった。とにかく、このような人間に、こびへつらうのが、わずかでも耐えられなかった。

パート従業員に対する事前告知なしの給料減額についにキレ、総務へ苦情を言った。

「法律くらい守れ!ここは日本だぞ!」

その苦情の一時間後、まったく経験のない部署への異動命令が来ました。おいやって、そこで罵倒して、追い出す腹

当然拒否し、休職届を出し、戦闘態勢に入ったのです。

今でも、そのホームページには、にやけた笑顔が掲載されているらしい。見るのも嫌なので見ないが、変わらないようだ。

一度しかない人生、そこで面従腹背で自分を裏切って日銭を稼ぐか、その偽善面に正義の怒りをぶつけるか、私は迷わず後者を選んだ。

一週間後、私の実家の家の近くの公園で、バーベキュー大会をする会社の連中がいた。

彼らに不要とされ、追いやられ、その瞬間苦しみ、悩んで途方に暮れている中で、笑顔で楽しむ迎合し残った連中たち。

その笑顔を見ていて、自分の判断は正しかったと改めて思った。

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肉を切らせて骨を断つ~超ブラック企業で組合を立ち上げる戦術

超ブラック企業である複数社で労働組合を立ち上げた戦術。過酷ですがシンプルであるため、参考にしてください。

まず、4か月間、生活できるための態勢を作ります。

  • 生活費をシンプルにして、月13万程度の生活費とする
  • 貯蓄を50万円まで増やす
  • 会社を最近辞めた人、もしくは解雇された人に、労働組合発起人となってもらう

これで労働組合の規約を作成します。そして、有志を募ります。ごくわずかでよいでしょう。本当に不満を持っている人間限定のみとします。イエスマンに一切の声掛けは無用。そんな人間は、運営安定後も邪魔になるだけだからです。

そして、わたしと、最近会社を解雇された人で、組合結成通知書を出し、同時に、第一回団体交渉申入書を提出して団体交渉を要求します。

会社との面談では、常にボイスレコーダーを持参、カバンと胸ポケットと、靴下の箇所に設置。

そこで会社と面談します。おそらくしてもらえないでしょう。要求しているうちに、解雇通知が届きます。もしくは露骨な嫌がらせが始まります。

解雇通知を頂いたら、ボイスレコーダーをカバン・胸ポケット・靴下に忍ばせ、録音しつつ、抗議し争うことを宣言します。人事権を持つ人間に。上司・所属部署の職長・もしくは会社の社長に。

そして労働委員会に救済の申立てをします。

アルバイト等をしながら、労働委員会に提出する書類を作成します。

申立から1カ月半後くらいに、両者の聞き取り調査が始まり、会を重ねた後、救済命令が認容されるか否かの判断が出ます。

得べかりし賃金相当額の請求。会社が、解雇期間中のアルバイト収入があることを理由に支払わなかった場合を想定してい、支払われる額を厳しく管理する。疑問点については、厳しく追及。

復職後、第2回目の団体交渉要求。公に労働組合員を募集することを通知。不当労働行為に対して、前回と同様の厳しい対応で臨むことを宣言する。

・・・・つまり、労働組合発起人は、事前の生活費の用意と、以後の会社との闘争生活を想定しておく必要があります。

気軽な道とはなりませんが、不可能ではありません。徹底的に行うことです。

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