脅迫の無意味さを相手に伝えたら、次は当事者同士が本格的に問題解決に動き出す番です。
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脅迫をしてきた相手に対して、決してしてはならないのが、脅迫に対し、脅迫で応酬することです。そうなってしまうと、もはや両者の関係は完全に破たんし、互いが憎しみ合うような状態に陥ってしまいます。
確かに、交渉の場で脅迫をしてくるような事態ですと、もはや両者の関係はすでに破たんしているのかもしれません。
しかしこの場であなたが、脅迫に対し寛容な態度で臨み、かつ「ともに解決を目指したい、私はあなたを退治したいわけではなく、この問題を共に解決したい」といえば、相手は大きな驚きを感じ、ガチガチになった感情が思わずほぐれる可能性が出てくるのです。
脅迫で応酬すれば、それですべては終わってしまいます。
ここで改めて問いたいと思います・・・この不当な行為と戦うのは、どのような目的のため?
多くの場合、労働法違反が行われる前の、平穏で普通通りの職場生活を取り戻したいのが目的であり、希望であるはずです。
相手を怒らせて、ボロを出させて全面戦争を望む意図でない限り、話し合いの可能性は常に残しておきたいのです。
裁判では、物事は解決しません。裁判とのいう名の争いの場で、互いが憎しみ・言い分をぶつけ合って、そして強制的な解決策がしめされても、そこには必ず大きな、そして深い溝が残ります。
のこされた溝は、簡単に埋まるでしょうか?人間の心は、非常にデリケートで癒されがたい。そして多くの場合、根に持つ傾向にあります(特に嫌な気持ちにさせられた場合)。
今回のトラブルが過ぎても、またの機会に再びターゲットにされたり、あらゆる面で不利益を見舞う可能性があります。
その会社を去るつもりであり、戦う目的が、不当な行為をした使用者に対する反撃と復讐であるならば、信頼関係構築の可能性を残す必要もないかもしれない。
その会社でしばらく生きていくのなら、このトラブルにおける落としどころは、相手としっかり探り合うことでしょう。
しかし、相手と合意するために、不当な要求をのまなければならないのか?このような質問や相談は、意外と多いのです。不当な要求に、屈することは一切ありません。
次回は、その点をしっかりと書いていきたいです