有給休暇トラブル対処法(退職時消化・取得・取得時理由など)」カテゴリーアーカイブ

休職命令が出されている日に、年次有給休暇を使うことができるのか?

質問者さんは、会社から休職命令を出された会社員の方です。

彼は会社から休職命令を通知され、命令指定日に休職しました。しかし彼はその日に年次有給休暇をつかうことができるかの気になったのです。

・・・結論を言います。当該休職命令対象日に、有給休暇を使うことはできません。

なぜなら、当該休職日は、質問者さんに労働の義務がないからです。

年次有給休暇の趣旨から考えてみましょう。

有給休暇とは、「労働日において労働義務を免除し、かつその日の賃金をしはらう」という制度です。

つまり有給休暇を使う日は、「労働日」でなければなりません。

労働日とは、労働義務がある日です。しかし休職命令が出されると、当該日は、労働の義務が免除されます。

まとめてみましょう。

休職命令が出た日は、労働義務が完全に免除される。

有給休暇は、労働の義務がある日(労働日)にのみ行使できる。

よって、休職命令日に有給休暇の取得はできない、ということになります。

そもそも、休職命令というものは、それほど頻繁に出されるものでありません。

休職命令は、使用者から労働者に対して一方的に出される場合があります。労働者が病気であるケースを除き、ほとんどが使用者からの嫌がらせの一環として出されます。

休職命令をうけた場合、その間の賃金相当額はいざという時のために管理しておきましょう。

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有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



ケガや病気で療養している期間中に年次有給休暇を使うことはできるのか?

長い間会社に勤務していると、時には病気により長い期間会社を休むことがあります。

今日はそんな病気療養中に有給休暇を使うことができるかどうか?ということを説明したいと思います。

結論から言いますと、病気療養期間中に請求することによって年次有給休暇を使うことができます。

なぜなら、病気療養期間中は休職命令が出た時のように労働義務が免除された状態ではないからです(休職中の有給休暇については、休職命令が出されているときには、有給休暇を使うことができるのか?を参照)。

労働義務が免除された状態でなければ、有給休暇の権利は行使できます。

有給休暇の使用目的は、自社の労働争議で使用すること以外は何らの制約も受けることはありません。自分の会社の労働組合が起こす団体行動(ストライキなど)に使う以外は、利用目的はなんでもオーケーなのです。

ここで行政通達を見てみましょう。

『負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならならない。』(「労働法全書」より引用)

【実例解説】

重度のヘルニアにかかった労働者が、他の軽微な仕事に従事することもできず、長期間の療養を余儀なくされていたとします。

ヘルニアの原因が業務上に起因するものでなくてもいいのです。業務に起因する負傷や疾病ならば、それは労災による補償が考えられます。

当該労働者は、会社に療養期間中有給休暇取得を請求することによって、当然に取得することができます。

もし会社がその請求を拒否したらどうするべきだろうか?

請求した事実と、拒否された事実をしっかりと記録に残しておきます。しかし記録に残したからといって、すぐに行動を起こすのは危険です。療養期間中に有給休暇を使わせないような会社、もしくは使用者は、請求以上の行動(例えば労働基準監督署への申告など)をとると、従業員として地位を奪ってくる可能性があるからです。

その場はとりあえず乗り切るしかありません。療養期間中にその会社での従業員としての地位を失うことの方が、労働者にとっては酷な結果となるからです。常に最悪の結果を考えて行動します。

療養期間中に請求できないならば、違う場面で有給休暇を消化する方法を考えるのが現実的です。一時耐え忍び、時期到来を待って権利を行使し尽す。

もしどうしても療養期間中に有給休暇を行使しなければならない時は、最初に請求するときの請求の仕方に最新の注意を払います。

苦しい現状と、使用者の勇断にすがるのです。屈辱でしょうか?そんなことはありません。相手が勇断をして、かつこちらも有給休暇を取得できる、それこそがもっとも幸せな結果となります。互いが、深い絆すら生むことが出来ます。

業務上外の負傷・疾病による療養期間中は労働者側にも負い目の感情があると思います。なかなか強く請求できないのも無理がありません。

その場合は、互いを問題を解決する協力者として、交渉にあたって見ましょう。違う結果が生まれる可能性を生みます。

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年次有給休暇中の賃金(支払われる額)はいくらか?

年次有給休暇取得日の賃金は、以下の3つのうち一つでなければならない、とされています。

(1)平均賃金・・・労働基準法第12条に定められている。

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金・・・労働基準法施工規則第25条に規定されている。

(3)健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額・・・健康保険法第40条第1項において定められた標準報酬月額の30分の1

この3つのうちどれにするかは、労働者が有給休暇を取得する時に、使用者がその都度この3つの中から自由に選択するものではありません。

この3つのうちどれにするかは、就業規則であらかじめ決めておかないといけないのです。そして就業規則等で定めたら、その定めた方法で必ず支払わなければなりません。

具体例で説明しましょう。

「たびたび有給休暇を取得するAが気に入らないから、Aに対しては支払う額が抑えられる『平均賃金』での賃金を支払っておけ」

このような、行き当たりばったりで恣意的な支払方法の選択は許されないのです。就業規則や、就業規則で別に定めるとして任された賃金規程で定められた支払方法で、差別なく公正に支払われなければなりません。

ここは意外と守られていないのですね。

実際、就業規則等で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払う」と定められているのに、使用者の胸三寸で平均賃金やまったくでたらめな額によって賃金が支払われている場合は、かなり多いのです。

ですから、有給休暇の取得に快い顔をしない会社に勤めている労働者の皆さんは十分に警戒して欲しいのです。

そのような会社は、就業規則等で有給休暇取得時の賃金支払い方法すら規定されていない場合もあります。

いい加減な対応にだまされ続けないためにも、一度、あなた自身の『所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金』がいくらになるかを計算しておくといいでしょう。

これは有給休暇取得時に支払われる賃金を正確に把握するための第一歩です。

多くの会社は、この(2)の支払い方法を採用するケースが多いので、知っておくのは無駄になりません。

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産前産後の休業期間中でも年次有給休暇は取得できるのか?

年次有給休暇は、労働の義務が存在しているときに使用できます。

そしてその使用目的は、争議行為として使う場合を除いて、制約を受けることがありません。

今日は、産前産後の休業期間中に年次有給休暇を取得できるのか?という質問であります。

産前休業の場合と、産後の休業の場合に分けて説明しましょう。

★産前休業の場合

産前6週間(多胎妊娠、つまり双子などを身ごもった時は14週間)中に当該労働者が産前休業を請求せずに働いていれば、年次有給休暇を請求することで取得できます。

逆に産前休業を請求して会社を休んでいるときは、年次有給休暇を取得できません。

産前休業を請求して会社を休んでいるということは、その期間は労働の義務が免除されているわけですから、年次有給休暇自体を取得することはできないのですね。

★産後休業の場合

産後6週間は、会社は労働者を絶対に使用することはできないのですから、その期間中は当然当該労働者に労働の義務はありません。よってその期間中は年次有給休暇を取得できないことになります。

しかし、産後6週間を経過した時点で、労働者は請求により会社に復職することができます。そして復職した以上は、その後から労働の義務も発生しますので、以後は年次有給休暇を取得できます。

産後の休業期間は本来8週間です。出産を終えた労働者が、産後6週間経過後も請求をせず休み続ける場合は、6週間経過後から産後8週間が経過するまで、年次有給休暇は取得できません。

請求しない以上、労働者に労働の義務が生じることがないからです。

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アルバイトのために有給休暇を取得できるの?できます。

年次有給休暇は、自社内での労働争議(ストライキなど)のために請求することができません。

しかしそれ以外においては、取得する日が労働の義務を完全に免除されていない限り、いかなる理由においても年次有給休暇を取得することができます。

そして、取得に際に会社が時季変更権を行使しない限り、労働者の指定する日に有給休暇を取得できます。

・・・・その知識を前提にして、今日は「アルバイトのために年次有給休暇を取得できるのか?」という質問について答えていきましょう。

年次有給休暇の取得理由については、労働基準法は関知していません。上に挙げた自社内での労働争議以外は、どのような理由でも取得できるのです(この制限は、裁判の結果生じた結果)。

当然他社でアルバイトをする目的で有給休暇を取得しても構いません。

ここで注意が必要です。労働基準法上又は労働法制上は他社でのアルバイト目的で有給休暇を取得できますが、あなたの会社の就業規則で他社でのアルバイトを禁止する旨が懲戒事由条項に含まれている場合、懲戒処分を受けることがあります。

労働法的には問題がないからと強気に会社側と交渉しても、かえって懲戒処分のターゲットにされる危険があります。

まずあなたの会社の就業規則を確認しましょう。

また就業規則を確認できない場合(周知されていない場合も非常に多いので)は、有給休暇取得に際して会社側の反論を招きかねない理由を避けて請求しましょう。

確かに、有給休暇取得の際は理由を述べる必要はありませんが、会社は時季変更権を盾に理由を聞いてくる場合があります。

その場合は事前に時季変更権を使う気を起こさせないような理由を考えておきましょう。

多くの労働者の場合、その労働者が休むことで「事業の正常な運営を妨げる」ことにはなりません。

日ごろから会社に権利を主張している労働者の場合、「他社でのアルバイト」を理由に取得しようとすると、時季変更権をちらつかされて拒否される可能性もあるからです。

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会社の求める手続きに反したために有給休暇をもらうことができなかったけど、許されるの?

 
会社のしたことは許されません。

年次有給休暇については、労働者の請求によって使用者は当然に与えなければならないのです。

使用者が有給休暇取得に際して労働者に行使できる権利は、「この日あなたに休まれると我が社の事業が回らなくなってしまうから、他の日にしてください」と言える権利(時季変更権)だけです。

会社内で定める取得手続きに反したからといて、有給休暇そのものを認めないことはできないのです。

労働基準法は、年次有給休暇取得の手続きに関して、何らの制限もしておりません。

しかし・・・・ここで注意が必要となります。

就業規則などで取得手続きに関してある程度の制限を設けることは、認められるとされています。

最も多い制限は、「いつまでに取得請求をしなければならないか」についてです。

請求時期について労働基準法は何も記載していません。解釈上は「時季変更権が行使できる前日の終業時刻まで」とされています。

そして、業種や事業規模って業務に支障がでる場合もあるため、合理的な範囲での制限が可能であるという判例がでています。

◆10人規模の運送業で、「3日前までに請求しなければならない」の制限は法に反しない(大阪地裁平成12.9.1事件)

◆前々日までに請求しなければならない規定は有効である(最高裁1小昭57.3.18事件)

つまり、明らかに有給休暇の取得をしにくくするような程度の激しい制限は許されない、ということです。

そしてもう一度言いますが、上にあげた裁判例のような制限であっても、有給休暇の取得を許されない訳ではないのです。

定める手続きを踏まなかったことの責任を追及されるだけなのです。

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労災に遭い療養している期間は、年次有給休暇を取得できるか?

年次有給休暇を取得するには、その日が労働の義務を免除されていない日である必要があります。

仕事をしている間に、仕事のためにケガや病気をして療養のために休業している場合、それらの休業の日は労働の義務が完全に免除されていません。

なんだか労働の義務が完全に免除されている気もしますが、その期間は働けないから休業しているだけなのです。

よって労災による休業期間中は年次有給休暇を請求し、かつ取得することが出来ます。

この期間中の有給休暇の申請による使用者の拒否はできるのでしょうか?

できません。労働の義務が完全に免除されていない以上、使用者には請求に応じ付与する義務があるのです。

では、使用者による時季変更権はどうでしょうか?

『あなたが有給休暇を取りたいと言った日に与えると事業が回らなくなるから、与えることはできない』という反論です。

結論から言いますと、時季変更権も行使できません。

なぜなら、すでに労働者は休業していて、取得しようとする日も仕事ができないハズです。つまり当該労働者が休業している以上、その労働者の有給休暇取得日も労働者は仕事上の戦力としては考えられておらず、労働者に対して事業の正常な運営を妨げる・・・という理由での変更権行使はできないからです。

労働者はすでに労災で休んでいます。

そしてその休んでいる期間中の一部を有給休暇として使いたい、と言っているのです。

つまり今現在も、有給休暇取得希望日も、当該労働者がいなくても事業は回っているのです。

おそらく会社は、労災保険制度の『休業補償給付』で我慢をしておけ、という考えだと思われます。

しかし休業補償給付は平時の賃金の60%しかもらえないので、有給休暇をもらうことは労働者にとってとても有利だと言えます。しかし会社にとっては賃金を払う必要が生じるので、快くない。

会社が有給休暇取得を拒否するならば、真摯に話し合う必要があります。ケンカでなく対話で両者の思惑を満たしましょう。

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上司に直接言わず有給休暇を消化する方法

◆退職日を事前に決めておく

◆所有有給休暇日数を正確に把握する。

◆退職日から逆算した、有給休暇開始日を内密に把握しておく。

◆把握した日までに、私物を完全に撤去しておく。

◆内容証明郵便にて、開始日前日に、有給休暇消化意思を示した郵便が届くように手続きをしておく(有給休暇消化は、労働者の権利であり請求してよい、と労基署で言われたことを書いておく

※労基署で相談したことで心理的圧力を加えるため)

◆開始日の2日前から、会社を正当な理由で休む(例:発熱、体調不良)。なんでもよい。

◆有給休暇申請郵便が届く日の夕方に、メールにて、開始日から有給休暇を消化すること、を通達する。

※電話だと、とやかく言うし、有給休暇の申請をしたことを記録に残しておきたいので、メールがベスト

※有給休暇は、相手(会社)の承認はいらない。会社の定めた手続きをしなければ与えられないもの、でもない。あなたが会社に、何らかの形で(メール・電話・内容証明郵便など)有給休暇を消化する意思を示せば、会社は無条件に労働者に与えなければならない。

◆「突然の休職で損害賠償ものだ」といったたぐいのメールは一切無視する。「無責任だ」「そんな奴だとは思わなかった」「残された者のことを考えてみろ」「社会人としてあり得ない」などの、無意味で根拠もないたわごとも、一切無視してよい。

※損害したから払え、は通用しない。日本では、裁判の場で、損害額を具体的に特定し、それについて裁判所が認め「○○円支払え」と言って、初めて、会社に「支払いを強制するための手段」たる権利が認められる。有給休暇の消化で、損賠賠償を負うことはない(予備人員を育てておかない会社に責任があるから)。
 

◆健康保険証は、郵送にて会社に返却する。返却ごときで、嫌な会社に行く必要など一切ない。

※受け取り拒否したら、会社が悪いのだ。保険証は手元にとっておけばよい。

◆有給休暇消化分が支払われる予定の給料支払日に、振り込まれているかを確認する。

◆支払われていなければ、日にちを指定し、未指定の場合、労基署に「申告」したうえで、未払賃金の少額訴訟をすることを通告する

※この段階で、おおよその企業は支払う。まれに食い下がるバカ企業がいるが、その時は淡々と手続きをすればいい。

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