長い間会社に勤務していると、時には病気により長い期間会社を休むことがあります。
今日はそんな病気療養中に有給休暇を使うことができるかどうか?ということを説明したいと思います。
結論から言いますと、病気療養期間中に請求することによって年次有給休暇を使うことができます。
なぜなら、病気療養期間中は休職命令が出た時のように労働義務が免除された状態ではないからです(休職中の有給休暇については、休職命令が出されているときには、有給休暇を使うことができるのか?を参照)。
労働義務が免除された状態でなければ、有給休暇の権利は行使できます。
有給休暇の使用目的は、自社の労働争議で使用すること以外は何らの制約も受けることはありません。自分の会社の労働組合が起こす団体行動(ストライキなど)に使う以外は、利用目的はなんでもオーケーなのです。
ここで行政通達を見てみましょう。
『負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならならない。』(「労働法全書」より引用)
【実例解説】
重度のヘルニアにかかった労働者が、他の軽微な仕事に従事することもできず、長期間の療養を余儀なくされていたとします。
ヘルニアの原因が業務上に起因するものでなくてもいいのです。業務に起因する負傷や疾病ならば、それは労災による補償が考えられます。
当該労働者は、会社に療養期間中有給休暇取得を請求することによって、当然に取得することができます。
もし会社がその請求を拒否したらどうするべきだろうか?
請求した事実と、拒否された事実をしっかりと記録に残しておきます。しかし記録に残したからといって、すぐに行動を起こすのは危険です。療養期間中に有給休暇を使わせないような会社、もしくは使用者は、請求以上の行動(例えば労働基準監督署への申告など)をとると、従業員として地位を奪ってくる可能性があるからです。
その場はとりあえず乗り切るしかありません。療養期間中にその会社での従業員としての地位を失うことの方が、労働者にとっては酷な結果となるからです。常に最悪の結果を考えて行動します。
療養期間中に請求できないならば、違う場面で有給休暇を消化する方法を考えるのが現実的です。一時耐え忍び、時期到来を待って権利を行使し尽す。
もしどうしても療養期間中に有給休暇を行使しなければならない時は、最初に請求するときの請求の仕方に最新の注意を払います。
苦しい現状と、使用者の勇断にすがるのです。屈辱でしょうか?そんなことはありません。相手が勇断をして、かつこちらも有給休暇を取得できる、それこそがもっとも幸せな結果となります。互いが、深い絆すら生むことが出来ます。
業務上外の負傷・疾病による療養期間中は労働者側にも負い目の感情があると思います。なかなか強く請求できないのも無理がありません。
その場合は、互いを問題を解決する協力者として、交渉にあたって見ましょう。違う結果が生まれる可能性を生みます。
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