◆退職日を事前に決めておく
◆所有有給休暇日数を正確に把握する。
◆退職日から逆算した、有給休暇開始日を内密に把握しておく。
◆把握した日までに、私物を完全に撤去しておく。
◆内容証明郵便にて、開始日前日に、有給休暇消化意思を示した郵便が届くように手続きをしておく(有給休暇消化は、労働者の権利であり請求してよい、と労基署で言われたことを書いておく
※労基署で相談したことで心理的圧力を加えるため)
◆開始日の2日前から、会社を正当な理由で休む(例:発熱、体調不良)。なんでもよい。
◆有給休暇申請郵便が届く日の夕方に、メールにて、開始日から有給休暇を消化すること、を通達する。
※電話だと、とやかく言うし、有給休暇の申請をしたことを記録に残しておきたいので、メールがベスト
※有給休暇は、相手(会社)の承認はいらない。会社の定めた手続きをしなければ与えられないもの、でもない。あなたが会社に、何らかの形で(メール・電話・内容証明郵便など)有給休暇を消化する意思を示せば、会社は無条件に労働者に与えなければならない。
◆「突然の休職で損害賠償ものだ」といったたぐいのメールは一切無視する。「無責任だ」「そんな奴だとは思わなかった」「残された者のことを考えてみろ」「社会人としてあり得ない」などの、無意味で根拠もないたわごとも、一切無視してよい。
※損害したから払え、は通用しない。日本では、裁判の場で、損害額を具体的に特定し、それについて裁判所が認め「○○円支払え」と言って、初めて、会社に「支払いを強制するための手段」たる権利が認められる。有給休暇の消化で、損賠賠償を負うことはない(予備人員を育てておかない会社に責任があるから)。
◆健康保険証は、郵送にて会社に返却する。返却ごときで、嫌な会社に行く必要など一切ない。
※受け取り拒否したら、会社が悪いのだ。保険証は手元にとっておけばよい。
◆有給休暇消化分が支払われる予定の給料支払日に、振り込まれているかを確認する。
◆支払われていなければ、日にちを指定し、未指定の場合、労基署に「申告」したうえで、未払賃金の少額訴訟をすることを通告する
※この段階で、おおよその企業は支払う。まれに食い下がるバカ企業がいるが、その時は淡々と手続きをすればいい。