質問者さんは、会社から休職命令を出された会社員の方です。
彼は会社から休職命令を通知され、命令指定日に休職しました。しかし彼はその日に年次有給休暇をつかうことができるかの気になったのです。
・・・結論を言います。当該休職命令対象日に、有給休暇を使うことはできません。
なぜなら、当該休職日は、質問者さんに労働の義務がないからです。
年次有給休暇の趣旨から考えてみましょう。
有給休暇とは、「労働日において労働義務を免除し、かつその日の賃金をしはらう」という制度です。
つまり有給休暇を使う日は、「労働日」でなければなりません。
労働日とは、労働義務がある日です。しかし休職命令が出されると、当該日は、労働の義務が免除されます。
まとめてみましょう。
休職命令が出た日は、労働義務が完全に免除される。
有給休暇は、労働の義務がある日(労働日)にのみ行使できる。
よって、休職命令日に有給休暇の取得はできない、ということになります。
そもそも、休職命令というものは、それほど頻繁に出されるものでありません。
休職命令は、使用者から労働者に対して一方的に出される場合があります。労働者が病気であるケースを除き、ほとんどが使用者からの嫌がらせの一環として出されます。
休職命令をうけた場合、その間の賃金相当額はいざという時のために管理しておきましょう。