投稿者「labor」のアーカイブ

休職命令が出されている日に、年次有給休暇を使うことができるのか?

質問者さんは、会社から休職命令を出された会社員の方です。

彼は会社から休職命令を通知され、命令指定日に休職しました。しかし彼はその日に年次有給休暇をつかうことができるかの気になったのです。

・・・結論を言います。当該休職命令対象日に、有給休暇を使うことはできません。

なぜなら、当該休職日は、質問者さんに労働の義務がないからです。

年次有給休暇の趣旨から考えてみましょう。

有給休暇とは、「労働日において労働義務を免除し、かつその日の賃金をしはらう」という制度です。

つまり有給休暇を使う日は、「労働日」でなければなりません。

労働日とは、労働義務がある日です。しかし休職命令が出されると、当該日は、労働の義務が免除されます。

まとめてみましょう。

休職命令が出た日は、労働義務が完全に免除される。

有給休暇は、労働の義務がある日(労働日)にのみ行使できる。

よって、休職命令日に有給休暇の取得はできない、ということになります。

そもそも、休職命令というものは、それほど頻繁に出されるものでありません。

休職命令は、使用者から労働者に対して一方的に出される場合があります。労働者が病気であるケースを除き、ほとんどが使用者からの嫌がらせの一環として出されます。

休職命令をうけた場合、その間の賃金相当額はいざという時のために管理しておきましょう。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



ケガや病気で療養している期間中に年次有給休暇を使うことはできるのか?

長い間会社に勤務していると、時には病気により長い期間会社を休むことがあります。

今日はそんな病気療養中に有給休暇を使うことができるかどうか?ということを説明したいと思います。

結論から言いますと、病気療養期間中に請求することによって年次有給休暇を使うことができます。

なぜなら、病気療養期間中は休職命令が出た時のように労働義務が免除された状態ではないからです(休職中の有給休暇については、休職命令が出されているときには、有給休暇を使うことができるのか?を参照)。

労働義務が免除された状態でなければ、有給休暇の権利は行使できます。

有給休暇の使用目的は、自社の労働争議で使用すること以外は何らの制約も受けることはありません。自分の会社の労働組合が起こす団体行動(ストライキなど)に使う以外は、利用目的はなんでもオーケーなのです。

ここで行政通達を見てみましょう。

『負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなければならならない。』(「労働法全書」より引用)

【実例解説】

重度のヘルニアにかかった労働者が、他の軽微な仕事に従事することもできず、長期間の療養を余儀なくされていたとします。

ヘルニアの原因が業務上に起因するものでなくてもいいのです。業務に起因する負傷や疾病ならば、それは労災による補償が考えられます。

当該労働者は、会社に療養期間中有給休暇取得を請求することによって、当然に取得することができます。

もし会社がその請求を拒否したらどうするべきだろうか?

請求した事実と、拒否された事実をしっかりと記録に残しておきます。しかし記録に残したからといって、すぐに行動を起こすのは危険です。療養期間中に有給休暇を使わせないような会社、もしくは使用者は、請求以上の行動(例えば労働基準監督署への申告など)をとると、従業員として地位を奪ってくる可能性があるからです。

その場はとりあえず乗り切るしかありません。療養期間中にその会社での従業員としての地位を失うことの方が、労働者にとっては酷な結果となるからです。常に最悪の結果を考えて行動します。

療養期間中に請求できないならば、違う場面で有給休暇を消化する方法を考えるのが現実的です。一時耐え忍び、時期到来を待って権利を行使し尽す。

もしどうしても療養期間中に有給休暇を行使しなければならない時は、最初に請求するときの請求の仕方に最新の注意を払います。

苦しい現状と、使用者の勇断にすがるのです。屈辱でしょうか?そんなことはありません。相手が勇断をして、かつこちらも有給休暇を取得できる、それこそがもっとも幸せな結果となります。互いが、深い絆すら生むことが出来ます。

業務上外の負傷・疾病による療養期間中は労働者側にも負い目の感情があると思います。なかなか強く請求できないのも無理がありません。

その場合は、互いを問題を解決する協力者として、交渉にあたって見ましょう。違う結果が生まれる可能性を生みます。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



年次有給休暇中の賃金(支払われる額)はいくらか?

年次有給休暇取得日の賃金は、以下の3つのうち一つでなければならない、とされています。

(1)平均賃金・・・労働基準法第12条に定められている。

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金・・・労働基準法施工規則第25条に規定されている。

(3)健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額・・・健康保険法第40条第1項において定められた標準報酬月額の30分の1

この3つのうちどれにするかは、労働者が有給休暇を取得する時に、使用者がその都度この3つの中から自由に選択するものではありません。

この3つのうちどれにするかは、就業規則であらかじめ決めておかないといけないのです。そして就業規則等で定めたら、その定めた方法で必ず支払わなければなりません。

具体例で説明しましょう。

「たびたび有給休暇を取得するAが気に入らないから、Aに対しては支払う額が抑えられる『平均賃金』での賃金を支払っておけ」

このような、行き当たりばったりで恣意的な支払方法の選択は許されないのです。就業規則や、就業規則で別に定めるとして任された賃金規程で定められた支払方法で、差別なく公正に支払われなければなりません。

ここは意外と守られていないのですね。

実際、就業規則等で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払う」と定められているのに、使用者の胸三寸で平均賃金やまったくでたらめな額によって賃金が支払われている場合は、かなり多いのです。

ですから、有給休暇の取得に快い顔をしない会社に勤めている労働者の皆さんは十分に警戒して欲しいのです。

そのような会社は、就業規則等で有給休暇取得時の賃金支払い方法すら規定されていない場合もあります。

いい加減な対応にだまされ続けないためにも、一度、あなた自身の『所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金』がいくらになるかを計算しておくといいでしょう。

これは有給休暇取得時に支払われる賃金を正確に把握するための第一歩です。

多くの会社は、この(2)の支払い方法を採用するケースが多いので、知っておくのは無駄になりません。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



夢をかなえるための道のり(1)~宝くじを当てようとするよりも、自ら宝を作ろうと考え直す

夢がかなうのは遠い未来のことでしょうか。

『夢をかなえるための道のり』という題名で、真の夢を探す方法、夢をかなえるための道のりの歩き方、夢が今すぐにでも叶ったり動き出したりする事実を書いていきたいと思います。何回かに分けて書いていきますので、少しお付き合いください。

今置かれた現状が、自分が思い描いている状態とかけ離れている人たちの励みになればいいな・・・という思いで書きます。

・・・さて、本題に入ります。夢がかなう、と言われてすぐに思い出すのは、『宝くじの当選』ですね。

しかしすべての人に言えることですが、宝くじに当たるより、自分で夢への道を歩き出し、自分の思い描く専門家やマニアになって稼いだりする方が願望実現の可能性ははるかに高いのです。

ちなみに聞いた話によると、宝くじに当たる確率は、年末ジャンボの場合、1000万分の1だということです。とんでもないくらいに低い確率です。ロト6で一等が当たる確率も約600万分の1。

参考までに、落雷によって命を落とす確率が177万分の1。私たちが望まないうえに、自分には全く関係ない、あり得ない、と信じている落雷に当たる確率よりもはるかに低い確率なのですね。

いかにジャンボ宝くじやロト6で1等を当てることが大変かということがわかります。

時折、目標の実現手段として宝くじをたくさん買う人を見ますが、夢を買う程度の気持ちであり、真剣にそれを当てようとは思っていません。

宝くじは、『極めて実現の薄い願望の実現の可能性を少額のお金で買って、わずかな可能性のある状態のなかで空想する楽しみを得るための手段』だと思っています。これはとても楽しくて、私も以前はよく味わっていました。

しかし今日の記事は、そのような願望の可能性の購入を説く内容ではないので、話を先に進めます。

宝くじを買って可能性を楽しむことも並行しつつ、今日勧める内容にも取り組んでほしいのです。

やっと本題です。

夢実現に向けて歩き出す秘訣の一つは、私の夢は今この瞬間から叶う、ということを理解して、宝を生み出していくことです。

人は何かしらきっかけがないと、夢の実現はなされないと信じています。そんなきっかけは待っていてもまず起こりません。きっかけがいつまでたっても起こらないので、みんな行動せず、いつまでたっても夢に近づかないのです。

でも「あなた自身で宝を作る」という発想ならば、少しは行動する気になります。

今この瞬間から、誰にも遠慮しない心で導きだした「夢」に向かって動き出すんだ、ということを喜んでください。今まで障壁だと考えていた事柄が大したものでないことに気づくでしょう。

動いてみると、その場所より考えられないくらい前に動くことができて驚きの連続です。とにかく動くこと・行動することが大事なんですね。

つまり、行動に移すための起爆剤が「今この瞬間から夢は叶う」と考えることです。動いたところで成果が見えるのは10年後、なんて言われると誰もやりたくないですよね。

今あなたが動くならば、行動の結果により、最低でも動いた分だけの変化が訪れます。

その行為は、宝くじを当たることを願う、という受動的な行為よりもより積極的です。

宝自体を自分自身で作り出すのですから。

自分で作り出すなら、当てる必要も、掘り出す必要もありません。

自分で作る宝は、充てる宝よりもはるかに小さいかもしれないけど、作る喜びがあなたを幸せな気分にしてくれるでしょう。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



夢をかなえるための道のり(2)~心から湧き上がる「夢」こそが本当に追い続けることができる「夢」だと理解する

「夢をかなえるための道のり」の第2回目です。

今日は、夢をかなえるためのもっとも基本的な事柄について触れたいと思います。

それは、あなたの「夢」をはっきりさせることです。

ここで注意が必要です。その「夢」とは、誰の気兼ねもなくあなたが選び取ったものでなければなりません。

よくありがちなパターンをあげましょう。

★ 人に笑われるのを恐れ、ありがちな「夢」を設定してしまう

★ 心の底から湧き上がる「夢」見つけ周りの人間に語ったが、「甘い」「非現実的だ」と言われたため、彼らの目を気にして周りの納得するような内容におさめた。

例えば、昔江戸川乱歩の少年探偵団に憧れた少年がいたとします。

彼はずっと少年探偵団になりたくて、成長の過程でもずっと推理小説や探偵本などを読んでいた。小説の中のような、鋭くて悪にもひるまない強い探偵の姿に憧れ、思春期は空手なども習っていた。彼は本当に心から探偵に憧れていたとします。

しかし具体的な進路を決める年になると、学校の先生や親に少年のころ夢見た「名探偵」になりたいことを言えず、加えて周りの友人に笑われたりして、月並みな目標に変えてしまう。

たとえば、探偵でなく警察官、とか、探偵でなく弁護士、とか・・・。本当は、彼は心の中では探偵になりたかったのに、いつの間にか現実的で社会に受け入られやすい目的に変えてしまうのです。

たとえ彼がとても勉強ができて司法試験に合格する力があったとしても、そして実際に合格したとしても、彼は本当に心の底から幸せを感じることができるでしょうか?

たとえ彼が警察官、もしくは刑事になって犯罪捜査に携わることになったとしても、本当に心の底から幸せを感じることができるでしょうか?

弁護士も警察官も、過酷で厳しい現実に直面する機会はたくさんあります。その時挫折しないにしても、昔の心から惚れていた「夢」を思い出して、後悔することはないだろうか?

弁護士という職業も、刑事という職業も、テレビドラマの影響などから、心底憧れている人がたくさんいます。

しかし彼にとっては、「探偵」こそが心の底から湧き上がる本当の夢だった。

彼にとっては、弁護士や刑事は、妥協した産物でしかなかったのです(刑事や弁護士に憧れている人ごめんなさい、たとえばの話です)。

しかし多くの人は、「そこまで強いあこがれや目的なんて、なかったよ」というはずです。

でもあなたの心が燃え上がるような夢のきっかけは、意外とあなたの今までの人生の中にあると思うのです。

次回は、それを探すための旅の方法について書いていきたいと思います。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



夢をかなえるための道のり(3)~自分のルーツを探り、本当の夢を見つける

多くの人は、一生かかっても飽きることのない「夢」をなかなか思いつかないはずです。

私もそうでした。学生から20代後半まで意地になりつつも追い続けた目標に敗れたあとは、本当に放心状態になっていました。

何をしよう、というよりも、これからどうしたらいいんだ?という感じでしたね。

仕事など選べる状態ではなかったです。たくさん面接を受けて、採用してくれるところに入るだけでした。

心の空白を埋めようと週末にスポーツにふけったり、慣れないアウトドアをしてみました。これらはとても楽しかったが、生きがいとまではいかないな、と少し冷めた目でみてました。

その状態は本当に長く続きました。

ながらく、以前心の底から思い描いた理想みたいな憧れを忘れていました。

それを思い出させたのが、最後に経験した労働トラブルによる退職だったのです。キッカケとしてはあまり好ましくないけど、これが昔を振り返る時間を与えました。

退職後は、本当に考えました。昔を探るつもりはなかったのだが、自然と心が躍っていた時代を思い出すのです。

それがゆえに、昔思い描いていたものを思い出しました。

自分がむかし考えていたことを思い出す作業は、考えている以上に大変だが、面白いものです。

忘れていた理想や特技・好きだったことなどを見つけることはある意味とても感動します

これは一種の『旅』ですね。

その長い旅の中で、なんども寄り道したり、道を間違えたりして、やっとたどり着いた場所・・・

過去にとらわれるな、とか、後ろを振り返るヒマなどない、などと言わず、ぜひとも昔の自分と話をしてほしいですね。

憧れを思いだし、再び心が躍るかもしれませんよ。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

ブラック企業に負けないための「戦略的思考」の用い方



ハローワークの死刑宣告~『自己都合退職と判断されて失業保険がもらえなくなった』時に食い下がる方法

ハローワークにも死刑宣告に似たシーンがあります。失業保険不支給等の時です。死刑宣告に例えるとは、なんとも大げさな話だと思われるかもしれません。なぜそのような大げさな例えをするか?

このブログの読者には、会社の不当な行為で突然仕事を奪われた人もいるはずです。そのような人は仕事で食べていくための術を失っているのです。その人にとって、失業保険をもらえるかもらえないかは大変重要なこと。そんな時に、不支給の決定はどれほど大きなショックを与えるでしょうか?

さて本題に入りましょう。

失業保険をもらうことができない理由はたくさんありますが、今日は最も深刻で許されない例を挙げます。

それは、自己都合退職だと判断されたがために、雇用保険を支払っていた時期(つまりは入社してから退職するまでの期間)が短くて失業保険を支給される条件を満たさなくて不支給になる場合です。

自己都合退職の場合、1年間在職して雇用保険に加入していないと失業保険はもらうことができません。しかし会社都合で辞めた場合(解雇・会社の倒産など)は6か月加入でもらえるようになります。

嫌がらせやイジメ等を受けて耐えられなくなって辞めた場合、理由はどうあれ外見上は自己都合退職です。

もちろん、ハローワークで異議を唱えればいいのですが、それが認められない場合、自己都合退職と会社都合退職の加入期間の条件の差で、失業保険不支給になる可能性があるのです。

※「社会は厳しい。経営者にも都合がある。仕事ができないなら、クビになっても当然だ。」という批判は、今この場では必要ありません。この記事は、不支給の決定に対してどのように食い下がるかを説明する記事だからです。そもそも、すぐに仕事を辞めることをどうして「悪」だと決めつけるのでしょうか?経営者の強引な首切りに対して、「経営者にも言い分があるから・・」と擁護するのに、辞める労働者に対しては厳しすぎるのではないですか?

その場合はどうするべきか?

まずはハローワークで、失業保険支給手続きの中で見せられる離職票について、退職理由の記載欄の確認をされるときに異議を申し立てることです。

ハローワークには、会社が提出したあなたの離職票が提出されています。支給手続きの中で、職員が離職票の退職理由記載欄に会社が記入した内容を見せ、確認を求めます。

※あなたが会社に持っていく書面は『離職証明書』。会社はあなたが退職すると、離職票をハローワークへ、そして離職証明書をあなたへ郵送します。

嫌がらせやイジメなどであなたが会社を辞めた場合、その離職票や離職証明書の退職理由記載欄にはおおかた以下のように書いてあります。

『自己の申し出により退職』

その記載に異議を申し立てます。実はかれこれこういうことがあって、本当は辞めたくなかったのだけど、致し方なく辞めたのです、と。

そうすると職員があなたが退職するまでの経緯を記入する用紙を持ってきます。

その用紙に、あなたの覚えている範囲の内容を書いていきます。できることならば、嫌がらせの過程で受けた証拠(辞令や、嫌がらせ内容を書き記したノートなど)をその場に持参し提出し、自己都合退職と判断され不支給になったならば、審査請求をする思いだと伝えます。

多くの場合、用紙に記入した後、少しの時間をおいてその場で自己都合退職か会社都合退職かが決定されます。

注意点を一つ。応対した職員は多くの場合、直接に判断を下す人間ではないので、あくまで協力を求めるつもりで普通に対応すべきです。互いが不快な気持ちになることを回避できる可能性が高くなります。目的は失業保険をもらうことです。ケンカは必要ありません(侮辱や暴言を吐かれた場合は我慢する必要はありません)。

自己都合退職だと判断された場合は、その場で審査請求の意思を伝えます。難色をしめしても、断固とした意志で審査請求の手続きを求めます。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

会社を辞める時に「家計」を守るためのこれだけ!講座



産前産後の休業期間中でも年次有給休暇は取得できるのか?

年次有給休暇は、労働の義務が存在しているときに使用できます。

そしてその使用目的は、争議行為として使う場合を除いて、制約を受けることがありません。

今日は、産前産後の休業期間中に年次有給休暇を取得できるのか?という質問であります。

産前休業の場合と、産後の休業の場合に分けて説明しましょう。

★産前休業の場合

産前6週間(多胎妊娠、つまり双子などを身ごもった時は14週間)中に当該労働者が産前休業を請求せずに働いていれば、年次有給休暇を請求することで取得できます。

逆に産前休業を請求して会社を休んでいるときは、年次有給休暇を取得できません。

産前休業を請求して会社を休んでいるということは、その期間は労働の義務が免除されているわけですから、年次有給休暇自体を取得することはできないのですね。

★産後休業の場合

産後6週間は、会社は労働者を絶対に使用することはできないのですから、その期間中は当然当該労働者に労働の義務はありません。よってその期間中は年次有給休暇を取得できないことになります。

しかし、産後6週間を経過した時点で、労働者は請求により会社に復職することができます。そして復職した以上は、その後から労働の義務も発生しますので、以後は年次有給休暇を取得できます。

産後の休業期間は本来8週間です。出産を終えた労働者が、産後6週間経過後も請求をせず休み続ける場合は、6週間経過後から産後8週間が経過するまで、年次有給休暇は取得できません。

請求しない以上、労働者に労働の義務が生じることがないからです。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

有給休暇の労働基準法違反に対抗する!



職を失うなどして年金保険料を払うのがキツイ場合は、免除申請をしよう

リストラや会社の倒産などで、一時的に無職になったり食いつなぎで少額のアルバイトをしてる時でも、国民年金の保険料は納めないといけません。

しかし、その保険料額ですが、平成22年度分で15,100円でして、妻と2人ならば、結局払う額は30,200円となってしまいます。

この金額は、一定の安定した収入が断たれた人にとっては、本当にキツイ金額ですね。

かといって、年金保険料を未納の状態にしておくと、年金をもらうのに必要な300カ月を満たさなくなる恐れがありますし、場合によっては障害年金や遺族年金ももらえなくなる恐れがあります。

また、保険料を支払わなければ、当然将来にもらえる年金の額も少なくなってしまいます。

それはあまりに本人にとって酷だと思うのです。

そこで、リストラなどによって職を失った人や、安定して一定の収入を得られる職業に就けない状態の人には、年金の免除申請制度を利用することをオススメします。

・・・この制度、生活保護申請と違って、窓口の公務員に嫌なことを言われることもほぼありません。

市役所の年金課が申請の窓口ですが、市役所の窓口は申請の窓口であるだけなので、手続きは非常に事務的であっけないものなのです。

市役所の窓口ですぐに免除が認められるわけではなく、約2か月後くらいに決定されます。収入が一定の基準を満たさないと、その収入状況に応じて払う額がいくらか免除されます。

免除されると、当然未納期間としてはカウントされず、保険料を納めたことになるので、年金を貰うことが出来る最適月数たる300カ月にも加算されていきますし、障害年金や遺族年金がもらえなくなる、という不利益も無くなります。

ただ、保険料を納める額が少ないので、年金額が増えていくのがすこし鈍くなります。

しかし、未納ならば、全く額も増えないですが、免除申請をして申請が受理されれば、たとえ全額免除となっても全額納めた場合の2分の1は増えていくのです。

・・・国民年金の被保険者で収入が極端に少なくなった人は、とりあえず免除申請して年金保険料の未納の心配をなくしましょう。

もし収入が安定して余裕が出てきたら、過去10年までの分を追納すればいいのです。追納出来なくても、未納でないならば、年金をもらう時のハンディは、額が少ないだけで済みます。

年金の免除申請の詳しいマニアックなことについては、また述べたいと思います。

・・・・とにかく、厚生年金の被保険者から外れてしまって、収入が激減して保険料まで払えないと思った時は、市町村の年金課まで行って、免除申請です。

会社を辞めてから直ぐ行く人は、会社から送ってくる「離職票」を持って窓口に行きましょう。あなたが他に収入が無いならば、全額免除の決定がなされるでしょうから。

未納期間をなるべくなくすことが、年金を上手にもらうための最低限の対処法だと思っています。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

会社を辞める時に「家計」を守るためのこれだけ!講座



大嫌いな言葉「問題は多いが、仕事はできるから」・・・仕事ができれば人を不快にさせてもいいのか?

私の大嫌いな言葉です。

「あいつは人間的に問題はあるが、仕事はできる」という言葉。

その言葉をきくと、仕事ができれば、人を不快にさせても、言動によって人を傷つけても、許されてしまうかのような印象を受けるのです。

でも、私は長年の職場での経験で仕事が人より多少早くできても、ズケズケと容赦のない言葉を浴びせたり、物覚えの悪い同僚を陰で攻撃するような人間は、まったく尊敬もできない。不愉快であります。

人より仕事が速くこなせるのが一体どうしたというのだ?

この人間が思いやりのない言動で同僚を追いつめ、苦しめ、いじめたりすることは、どんな偉大な手柄であっても打ち消してしまう。それくらい罪深い。

仕事ができるからといって思いあがっている人間、昔からその職場にいるからといって配慮を忘れた人間は、職場環境の点からみると本当にマイナスであります。

その職場はその人間一人のおかげでピリピリし、周りの同僚らは思い上がったその人間の誹謗中傷を恐れ、愛想笑いをし、媚を売り、思ってもないことで賛同する。

本当は皆、その人間が嫌いなはずなのに、攻撃されるのを恐れ表面では卑屈になり、話を合わせる。

私も、そのような人間に調子を合わせたことがある。

なんとも屈辱的だったことか。

ある時、陰で人格まで否定されていることを知り、苦情を言ったことがある。その場は相手も反論してきたので、双方怒鳴り合いの大ゲンカとなった。

そして次の日には、会社内の半分の人間から総スカンを食らったものです。

しかしその時不思議なもので、後悔も何もなかった。私の心は喜んでいた。これが私なりの対応なのだから、悔いなどない、と思った。

むしろ黙って笑って、適当に話を合わせる方が屈辱だった。

仕事ができると言われているからといって思い上がっている人間など、私の中では何の影響も受けない。見たくもない。

昔から長いことその場所で働いているからといって我がものに歩く人間は、どうみても井の中の蛙である。

ブログtop

管理人ホームぺージtop

労働基準法違反・職場いじめで自分に負けないための考え方集