職を失うなどして年金保険料を払うのがキツイ場合は、免除申請をしよう

リストラや会社の倒産などで、一時的に無職になったり食いつなぎで少額のアルバイトをしてる時でも、国民年金の保険料は納めないといけません。

しかし、その保険料額ですが、平成22年度分で15,100円でして、妻と2人ならば、結局払う額は30,200円となってしまいます。

この金額は、一定の安定した収入が断たれた人にとっては、本当にキツイ金額ですね。

かといって、年金保険料を未納の状態にしておくと、年金をもらうのに必要な300カ月を満たさなくなる恐れがありますし、場合によっては障害年金や遺族年金ももらえなくなる恐れがあります。

また、保険料を支払わなければ、当然将来にもらえる年金の額も少なくなってしまいます。

それはあまりに本人にとって酷だと思うのです。

そこで、リストラなどによって職を失った人や、安定して一定の収入を得られる職業に就けない状態の人には、年金の免除申請制度を利用することをオススメします。

・・・この制度、生活保護申請と違って、窓口の公務員に嫌なことを言われることもほぼありません。

市役所の年金課が申請の窓口ですが、市役所の窓口は申請の窓口であるだけなので、手続きは非常に事務的であっけないものなのです。

市役所の窓口ですぐに免除が認められるわけではなく、約2か月後くらいに決定されます。収入が一定の基準を満たさないと、その収入状況に応じて払う額がいくらか免除されます。

免除されると、当然未納期間としてはカウントされず、保険料を納めたことになるので、年金を貰うことが出来る最適月数たる300カ月にも加算されていきますし、障害年金や遺族年金がもらえなくなる、という不利益も無くなります。

ただ、保険料を納める額が少ないので、年金額が増えていくのがすこし鈍くなります。

しかし、未納ならば、全く額も増えないですが、免除申請をして申請が受理されれば、たとえ全額免除となっても全額納めた場合の2分の1は増えていくのです。

・・・国民年金の被保険者で収入が極端に少なくなった人は、とりあえず免除申請して年金保険料の未納の心配をなくしましょう。

もし収入が安定して余裕が出てきたら、過去10年までの分を追納すればいいのです。追納出来なくても、未納でないならば、年金をもらう時のハンディは、額が少ないだけで済みます。

年金の免除申請の詳しいマニアックなことについては、また述べたいと思います。

・・・・とにかく、厚生年金の被保険者から外れてしまって、収入が激減して保険料まで払えないと思った時は、市町村の年金課まで行って、免除申請です。

会社を辞めてから直ぐ行く人は、会社から送ってくる「離職票」を持って窓口に行きましょう。あなたが他に収入が無いならば、全額免除の決定がなされるでしょうから。

未納期間をなるべくなくすことが、年金を上手にもらうための最低限の対処法だと思っています。

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