この段階まで来ると、非常に残念な結果になったとも言えるでしょう。
こちらが建設的な対話による解決を望んでも、相手は「脅迫」という意味のない愚かな交渉態度を崩さなかった。この事実は、しっかりと受け入れないといけません。
こちらの穏健な態度に対して硬い姿勢を崩さなかったのには、変えられない理由があるのだと考えます。
もちろんその理由は、こちらが思わず納得できるような、共感の持てるものではほとんどないのです。
多くの場合、労働者を下に見ているがために、自分のした行為に反発した労働者が気に入らなくてたまらないケースがほとんどであります。
労働者も、社内での生活が長くなれば、給料も高くなるし、言いたいことも言うようになる。そういう点の一つ一つが、使用者にとって見逃せなくなることは、よくあることです。
ですから、よほどのことがない限り、我々労働者側は、 交渉の場で行われる『脅迫』の撃退法(6) ~相手が脅迫する姿勢を崩さない場合はどうするのか の中で通告したとおりの行動をとります。
こちらがお願いした回答期限が切れたと同時に、直ちに行動に移します。
すぐに行動に移すことの意義は、こちらの断固とした決意をしっかりと相手に示すこと。
そして行動に移しつつ、「建設的な話し合い」にいつでも応じる旨を伝えます。
いつでも話し合いの道は残しておきます。
通告通りに実行するときも、決して相手を感情的に逆なでしてはなりません。目的はあくまでも当労働トラブルの解決だけなのです。
人と人同士が憎しみ合うのは、すべての可能性が絶たれた後でも構わないのですから。
話し合いによる解決の可能性を残しつつ、行動は迅速に遠慮なく、かつ合法的に。
いったん振り上げた斧は、躊躇なく振り下ろすことで、うまくスパッと処理できるのです。