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「解雇から解雇無効で職場復帰するまでの間の賃金」計算方法

解雇されてから解雇無効の判決が出るまで、ノーワークノーペイの原則で、労働者は賃金を受けることが出来ないのでしょうか?結論から言いますと、労働者が働けなくなった原因を作った会社に、ある一定の金額を支払う義務が生じます。つまり賃金を得ることが出来るのです。

なぜそのようになるのか?一定の金額の計算方法は?このページで詳しく説明しましょう。

賃金請求権の根拠は、民法536条の1項と2項に有り!

 なぜ解雇期間中賃金請求権が生じるのか?そこには、一般市民のやりとりのルールを決めた民法・第536条の1項・2項に根拠を求めることになります。

 ではその民法・536条の1項を見てみましょう。1項を理解してから2項を考えた方が分かりやすいからです。

 日本の民法典の第536条1項には、労働契約のような、当事者双方が義務と権利を負った契約(双務契約)において双方の責任によらずに義務を果たすことが出来なかった場合は、義務を負うべき者が求めることが出来る権利を請求できない、と書いてあります。

 次に、第2項には、債権者の責めに帰する理由で義務を負うべき者が義務を果たせなかった時は、義務を負うべきものが求めることが出来る権利を行使できる、と書いてあります。

 何言ってんだかわかりにくく、ややこしいですね・・・以下でちょっと具体例を挙げながら説明していきましょう。

民法536条1項の具体例 ~Aさんが働けなくなった理由が、当事者双方にどうしようもない理由による時

 AさんとB社が労働契約を結んで、B社がAさんを雇い入れたとしましょう。しかしその後、大地震の発生でB社が全壊し、B社でAさんは仕事出来なくなってしまいました。

 その場合Aさんは、B社で働くという義務を果たせなくなってしまったので、当然その見返りの賃金を受ける権利を請求できない、という事を536条1項は言っているのです。

 536条1項の重要な点は、Aさんが働けなくなった理由が、「地震」という、AさんとB社にとってどうしようも出来ない理由だった、という点です。

 536条1項の条文をもう一度見てみましょう。

 『(一部略)・・・・当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。』

 条文中で言っている「債務を履行する」を”B社の指示に従って働く”、「債務者」を”労働者(Aさん)”、「反対給付」を”賃金”に置き換えてみると分かりやすいと思います。置き換えて見てみましょう。

 『(一部略)・・・・当事者双方の責めに帰することができない事由によって”B社の指示に従って働く”ことができなくなったときは、”労働者(Aさん)”は、”賃金”を受ける権利を有しない。』

 至極あたり前のような結論ですが、ちゃんと民法にその点についても触れていたんですね。過去に意外とトラブルがあったからでしょうか?

 ・・・しかし、ここで問題が出てきます。もし、Aさんが働けなくなった理由が、当事者双方を責めることが出来ない理由”以外”の理由ならどうでしょうか?ここで、本ページのテーマ足る、不当解雇によってAさんが働けなかった時の賃金請求権の話が出てくるのです。

民法536条2項の具体例 ~Aさんが働けなくなった理由が、B社による合理的な理由なき解雇だった場合

 再び具体例で説明していきましょう。Aさんが働けなくなった理由が、不当な解雇の場合です。

 AさんとB社が労働契約を結んで、B社がAさんを雇い入れたとしましょう。しかしその後、サービス残業がひどいので改善を願い出たAさんに対し、「俺に口ごたえしやがった、気に入らない」との理由で、B社の社長が即時に解雇したとします。

 当然、AさんはB社を解雇されたのだから、労働が出来なくなってしまいます。

 しかし今回の場合は、B社の社長の理由なき不当解雇が原因でAさんは義務を果たせなくなってしまった(労働を提供できなくなってしまった)のです。そうなると、民法536条1項のケースには当てはまりません。”当事者の責めに帰することができない理由”とは言えませんね。

 その場合Aさんは、B社で働くという義務を果たせなくなったとしても、その責任はB社の責任に帰するので、義務履行のあかつきの見返りたる賃金を受ける権利を主張出来る、という事を536条2項は言っています。

 ここで536条2項の条文を見てみましょう。

 『債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。・・・(後続略)』

 条文中で言っている「債権者」を”B社”、「債務を履行する」を”B社の指示に従って働く”、「債務者」を”労働者(Aさん)”、「反対給付」を”賃金”に置き換えてみます。

 『”B社”の責めに帰すべき事由によって”B社の指示に従って働く”ことができなくなったときは、”労働者(Aさん)”は、”賃金”を受ける権利を失わない。・・・(後続略)』

 読んでのごとく、2番目の例の場合、Aさんは解雇から解雇無効の判決が出るまでの間得ることが出来るハズであった賃金を、解雇無効と判断された後に堂々と請求できることになるのです。

 ・・・では、一体どこまで請求できるのでしょうか?通勤手当も含めて請求できるの?などの疑問に次で答えていきましょう。

解雇期間中の賃金として、請求できる範囲は?

 解雇期間中の賃金として請求できる範囲は一体どこまででしょうか?

 一般的に、労働者が解雇されなかったならば、労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額、とされている(『労働法 (法律学講座双書)』)。

 このように考えると、基本給はまず支給されることは疑いないですね。

 いろいろな諸手当も、性質によって分かれますが支給されるでしょう。しかし通勤手当は、出勤して初めてその分を補うという性質があるので、請求できる賃金分から外されます。

 残業手当も同じですね。残業手当というのは、残業して初めて支払われるものです。よって、解雇によって仕事をしていない以上当然残業などし得なく、そこに残業手当請求権も発生しない事になります。

 その観点から考えてみると、あなたの会社にある様々な諸手当も、請求できそうかどうかメドがたつと思います。

解雇から解雇無効判決を得るまでの間に、他で働いて収入があった時は?

解雇期間中に働いている間の収入”中間収入”の問題点 ~民法536条2項後半

 解雇されたのだから、例え争っていようとも、闘っている間は働いててもいいんじゃないか?と疑問に思うかもしれません。

 しかし、法律的には少し問題が出てくるのです。その問題点のことを、「中間収入」といいます。

 中間収入とは、労働者が解雇されてから解雇無効の判決を得るまでの間の期間にほかの仕事をしていて得た収入のことを言います。

 この収入は、労働者が解雇をされなければ当然に得ることはなかった収入なので、もし解雇無効を勝ち取った後にその期間分の賃金を請求する時、2重取りになるのではないか、という点で問題になるのです。

 そのこと民法はしっかり触れています。再び民法第536条2項です。

 『(前半略)・・・この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。』

 ちょっとわかりにくいので、「自己の債務を免れた」を”労働をしなくてよくなった”と、「利益を得たとき」を”他の事業所で働いて賃金を得たとき”と、「債権者」を”解雇された事業所”に置き換えてみましょう。

 『(前半略)・・・この場合において、”労働しなくてよくなった”ことによって”他の事業所で働いて賃金を得たとき”は、これを”解雇された事業所”に償還しなければならない。』

 つまり、解雇無効を勝ち取って復職し、その間の働いていたならば得るハズであった賃金を請求するならば、解雇期間中に他の職場で働いて得た賃金を、復職した会社に返還しなければならない、という意味なのです。

返還する中間収入の範囲と返還方法

 返還するといっても、解雇期間中に働いて得た賃金の全部を返還するわけではありません。それについて裁判例(判例)が出ていますので、裁判例を基に説明します。

解雇されていなくても取得出来得る収入は返還しなくてもよい

 返さなくていい部分として、解雇されていなくても副業などのように当然に収入を上げる事が出来るものが挙げられます。

 例えば、インターネットでの副収入や、夜に行う外国為替取引の収入などです。これらは解雇されていなくても、当然収入を上げることが出来るものです。

 解雇されていなくても、仕事時間外で収入を得られるようなものだったなら、敢えて返す必要などない、ということです。

平均賃金の6割までの部分については返還しなくてもよい

 労働者は、解雇から解雇無効判決までの期間は、平均賃金の6割は保障されています(休業手当:労基法26条)。

 よって判例は、たとえ労働者が解雇期間中他の事業所から賃金を得たとしても、平均賃金の6割までは返還しなくてもよい、と判断しています。

 逆にいえば、平均賃金の6割を超える部分については、中間収入の問題から復職した事業所に返還しなくてはならない、という事になります。

中間収入の返還の方法は?

 ”副業以外の収入・平均賃金の6割を越える部分”については返還しなけらばならないのはよく分かったが、その返還方法はどうでしょうか?

 労働者が解雇無効の判決を勝ち取ってから、その間の得るハズだった賃金を請求し、その後、使用者が中間収入の返還請求をするのでしょうか?

 それだと面倒臭いとも言えます。

 そこで判例は清算の簡便化を狙って、労働者に渡す解雇期間中の得るハズだった賃金分から、中間収入を差し引くことを認めました。

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