非正規雇用と正規雇用の不当な賃金格差と戦うための知識
パート・アルバイト・派遣社員等の非正規雇用社員と正規雇用社員との間に顕著にみられる賃金格差。不当な賃金格差とあなたが戦うために最低限知っておきたい基礎的な知識を説明するページです。
- 『「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する差別的取扱いの禁止』が法により定められている!
- 『「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当するための諸条件』について詳しく知り、あなたのケースをあてはめてみよう
『「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する差別的取扱いの禁止』が法により定められている!
パートタイム労働法の改正により、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に対する差別的な待遇をすることが禁止されました。
今までは禁止事項はなかったのですが、改正によって明確に禁止をうたわれました。これは、正社員と同様に働いているパートの方には朗報と言えるでしょう。
ただすべてのパート従業員が、パートタイム労働法の指摘する「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当するわけではありません。
以下で挙げてみましょう。
実際、この条件に該当するパートタイマー労働者は、改正当時で全体の5パーセントくらいと言われています。法によって救われるパートタイマーが少なすぎます。
しかし明確に法によって禁止された意義は高いです。あなたがこの条件に該当するならば、一度外部の団体か、話を聞いてくれる社内の担当者に相談しみるといいでしょう。
以下で上で挙げた3つの条件について詳しく説明していきましょう。
『「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当するための諸条件』について詳しく知り、あなたのケースをあてはめてみよう
職務の内容が同じ
職務内容が同じかどうかは、ある資料を使います。その資料とは、『労働省編職業分類』という本です。
その本の中の職業分類の細分類を参考にし、職種が同じであるかどうか判断します。
そして、個々の業務をより詳細に分析していきます。中核的な業務にあたるか否かを判断します。それも同じであって責任の程度も斟酌されて同じであれば、職務内容が同じである、と判断されます。
・・しかしこの本自体、とても分厚くてわかりにくいかもしれません。
そこで今では、厚生労働省から、「職務分析・職務評価実施マニュアル」・「試行ツール」なるものが提供されています。
少しのマニュアルと、用意された試行ツールで、手軽に職務分析・職務評価ができるようになっています。
結構従来のやり方で分析すると大変なので、このツールは便利かもしれませんね。
厚生労働省のホームページの該当ページに行くと、無料で、マニュアルと試行ツールがダウンロードできます。一度覗いてみてください。
職務分析・職務評価実施マニュアル及び試行ツールのダウンロードページへ
人材活用の仕組みなどが雇用期間を通じて同じ
人材活用の仕組みが同じ・・・という表現は少しわかりにくいですね。
これはどういうことかと言いますと、正社員と非正社員たるパート・アルバイトを比べ、転勤・異動・仕事内容の変更があるかどうかが同じ、ということであります。
正社員に当然ついてまわる、転勤・異動・仕事内容の変更が、パート・アルバイトにもついてまわる場合は、人材活用の仕組みが同じ、だと言えます。
契約期間が、期間の定めのない契約と実質同じ
有期契約であっても、それが実質的に期間の定めない労働契約になっている場合のこといいます。
具体的には、以下の場合は期間の定めのない労働契約とみなされます。
- 期間の定めと更新制度がある状態でいまだ更新されていなくても、今まで誰も更新拒否になった例がなく、かつ更新の手続きが形式的でいい加減な場合
- 何度も反復更新されていて、その更新手続きも形骸化している場合
- 有期契約で更新制度もないが、一回更新しており(その時点で更新制度ありの有期契約となる)、その更新手続きもいい加減だった場合
・・・ここで述べた3つの条件を満たす場合、パートタイム労働法第8条に該当する『通常の労働者と同視すべき短時間労働者』となり、正社員との待遇面で格差をつけることが禁じられます。
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