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非正規社員が正社員雇用へ優先される制度を知ろう!

パートタイム労働法が定める、「パート・アルバイト・期間従業員などの非正規雇用社員の正社員雇用へ優先される措置」について説明するページです。

法が定める「優先雇用」の措置は、不完全なものではありますが、その内容を知っておくことは無駄ではありません。このページで内容を理解して、いざというときに役立てましょう。

事業主が講じるべき、正社員(通常の労働者)への転換の措置義務とは?

 事業主が講じるべき、正社員への転換の措置義務としてパートタイム労働法第12条が定めたるものは、以下の4つです。

 以下でそれぞれの内容を見ていきましょう。

正社員の募集時、募集内容をパートタイム労働者に周知する

 これは、正社員募集時にあたり、賃金・労働時間・業務内容・その他の待遇を、事業所内のパートタイム労働者らに周知するべき、ということです。

 周知の方法は、事業所内への掲示場所への募集要項の掲示・メールによる連絡・回覧板による伝達などが挙げられるでしょう。

 この措置を有効に活かすためにも、事業主は、『当該事業所で正社員を募集する場合は、パートタイム労働者にも募集の機会を与える』という方針を、パートタイム労働者に事前に連絡しておくべきである、としている(行政通達より)。

正社員を新たに配置する場合、配置の希望を申し出る機会を、雇用しているパートタイム労働者に与える

 社内で欠員が生じた場合、社外から中途採用で人を採用するのではなく、まず社内のパートタイム労働者に応募の機会を与えるべき、という措置であります。

 会社のこの意思も、事前に労働者に伝えておくのが望ましい、とされています。

一定の資格を有するパートタイム労働者に対して、正社員への転換のための試験制度を設けること

 ある一定の勤続年数や、会社の求める資格を取得したパートタイム労働者に対して、通常の労働者への転換のための試験制度を設けることなどが挙げられます。

以上の他に、正社員への転換を推進するための措置を講じること

 正社員になるために必要な能力を得るための、社内教育の充実を図る、などの措置が挙げられます。

正社員(通常の労働者)への転換の措置義務についての注意点

パートタイム労働者を優先的に雇用することが義務ではない

 パートタイム労働法第12条は、「雇用するパートタイム労働者を正社員として雇用すること」に義務があるのではなく、雇用するパートタイム労働者に正社員になるための道筋を設けること」に義務があります。

 ですから、当該対象パートタイム労働者を、試験制度による審査の結果等で採用しないことは、パートタイム労働法に違反しません。

 つまり、一般からの募集と社内のパートタイム労働者からの募集を比べ、後者を優先させる必要はない、ということです。

正社員になることを強要することも、この法律の趣旨に反する

 パートタイム労働法第12条は、パートタイム労働者が正社員になる機会を多く得られるようになるために定められた規定です。

 よってそこからは、正社員であるべきか、パートタイム労働者であるべきかの、どちらかの立場に強制させる趣旨はありません。

 例えば、あえてパートタイムとして働くことに理由がある労働者に、正社員として働くことを持ち掛け、それを拒否されるや不利益な扱いをすることは、この法律の趣旨に合いません。

当ページ参考文献

  • 『労働法(第10版)』(菅野和夫)
  • 『労働相談事例集』(労働問題研究会)
  • 『新労働事件実務マニュアル(第3版)』(東京弁護士会)

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