パート従業員が雇用保険に加入するための「知識」と「方法」
パート・アルバイト従業員が雇用保険に加入できる条件を分かりやすく説明し、条件に当てはまる場合であるのに加入させてくれない時の戦い方についても具体的に説明するページです。
戦い方については、ハローワークを利用しての実戦的な戦い方まで言及しておりますので、あなたの戦いの参考にしてください。
一定の条件を満たせば、パート・アルバイトも当然に雇用保険に入ることになる
一定の条件とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用見込がある場合であります。
この2つの条件を満たすと、会社は、社長等の意向に関係なく、パートやアルバイトの従業員を当然に雇用保険に加入させなければならない義務が生じます。
「一週間の所定労働時間が20時間以上・・」はわかりやすいと思います。
しかし2つめの条件たる、「31日以上の雇用の見込みがある場合・・・」は分かりにくいと思います。
下の2つの例の場合、31日以上雇用される見込みがあり、とされています。
- 雇用契約の中に、「更新する場合がある」との記載があり、31日未満で雇用契約が切られるという旨の記載が明確にない場合
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約を結んだパート等の労働者が31日以上雇用された実績がある場合
・・・あなたの会社で、パートだから、アルバイトだから、の一点張りで雇用保険に入れようとしない考えがある場合は、注意が必要です。
そのような法を無視する考えに流されることなく、あなたの例をしっかり把握しておきましょう。
会社が雇用保険に加入させてくれない場合の実戦的な手順を知ろう!
権利だからと言って正攻法で攻めるのも、時には不本意な結果を招く
あなたの会社が適用事業所で、あなたが雇用保険に当然加入する権利がある労働者であったとしても、そんなことは無視して加入させてくれないケースがあると思います。
いや、そういうケースがあるどころか、そういうケースの方が多いのです。
雇用保険や社会保険に労働者を加入させない会社というのは、基本的に法律を守って経営をする意識が低く、労働者に対して圧政的で傲慢です。
そのような会社の使用者は、労働者から「雇用保険に加入させてほしい」と言われることですら、”口ごたえ”ととらえかねません。
このタイプの使用者に、正当な権利を掲げて正面から請求するのは、悔しいが厳しい結果を招きかねません。嫌がらせ等が始まる危険があります。
この最悪の事態を避けるためには、2つの方法があると思います。
一つは、懇切丁寧に使用者に頼み込んでみる方法。雇用保険の会社の負担は、厚生年金等に比べると軽微であるため、お願いしてみると意外と加入させてくれるかも知れません。
もう一つは、会社を退職した後に、雇用保険の被保険者資格の確認請求を行うことで雇用保険に遡って加入する方法です。遡って加入できる期間が、2年に限定されなくなったため、この方法はかなり有効な方法になりました。以下で少し説明します。
雇用保険の「被保険者資格の確認請求」とは?
雇用保険に入れてくれないような、傲慢で遵法意識の低い会社の行いに対抗するための有効な手段、「被保険者資格の確認請求」。
その一般的な手続方法を、ここで紹介していきましょう。より具体的な方法は、あなたの会社のある住所地を管轄するハローワークに尋ねてみてください。
書くべき内容
被保険者資格の確認請求で、書くべき事項は以下の通りです。この書面に加え、これらの事項を証明する証拠資料を一緒に提出します。確認請求をする場所は、あなたの事業所の住所を管轄するハローワークです。
- 氏名
- 住所および生年月日
- 事業主の氏名
- 事業所の名称および所在地
- 被保険者となった事実、事実のあった年月日およびその原因
- 請求の趣旨
- 請求の理由
請求の趣旨、請求の理由・・・この2つが分かりにくいですね。下で触れてみましょう。
「請求の趣旨」とは?
請求の趣旨とは、請求する内容の大まかな記載だといえます。
【具体例】
「平成○年○月○日、雇用保険の被保険者になったことについて確認を願う」というような記載です。
「請求の理由」とは?
会社に雇用されて雇用関係が生じた事実を記載します。
【具体例】
「平成○年○月○日、自動車部品の加工業を営む○○工業株式会社に、週4日・日の労働時間6時間の期間従業員として採用された。」というような記載です。
確認請求とともに提出する「証拠資料」とは?
あなたが雇用保険の適用条件に該当することを証明する書類・資料が該当します。以下のものが挙げられるでしょう。
- 採用辞令などの様々な辞令
- 採用通知書
- 雇用契約書
- 給与明細書
- 業務日報・タイムレコーダー
もしあなたの事業所が、適法に雇用保険等に従業員を加入させない会社であると少しでも思ったならば、会社からもらうすべての書面は大切にとっておきましょう。そうすることが、雇用保険のトラブル以外の場面でも、あなたを守ることになります。
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